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ITパスポートの過去問 令和元年度 秋期 ストラテジ系 問27

問題

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取得した個人情報の管理に関する行為 a ~ c のうち、個人情報保護法において、本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

a  個人情報の入力業務の委託先の変更
b  個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
c  利用しなくなった個人情報の削除
   1 .
a
   2 .
a、 b
   3 .
b
   4 .
b、 c
( 令和元年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

9
個人情報保護法18条3項には以下のように定められています。

「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない」

a 個人情報の入力業務の委託先の変更は通知又は公表義務はありません。
b 利用目的の変更は通知対象となります。
c 個人情報の削除は通知又は公表義務はありません。

よってbの3が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
個人情報を管理する際、次のような基本ルールがあります。
・特定した利用目的を、あらかじめ公表しておくか、本人に通知する必要があります。
しかし、これらの入力業務を委託する委託先の変更や削除に関する作業については本人への通知はなされません。

これらを考慮するとbのみが正しいことになります。
よって、3が正解です。

1
a 個人情報の入力業務の委託先の変更

通知又は公表義務はありません。


b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更

通知又は公表義務があります。


c 利用しなくなった個人情報の削除

通知又は公表義務はありません。

したがって、3が正解です。

注意

令和2年6月12日に「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、改正法の施行に向けて、ガイドラインも含め検討中となっています。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

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