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ITパスポートの過去問 令和2年度 秋期 ストラテジ系 問12

問題

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A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。
   1 .
請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
   2 .
請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
   3 .
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
   4 .
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
( 令和2年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

9
開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていない場合には、請負契約の場合には、請負業者、派遣契約の場合は、派遣先企業に著作権が帰属します。

つまり、著作権の帰属が、請負契約の場合はB社、派遣契約の場合はA社となっている回答が正解です。


したがって、3が正解です。

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5
特に取り決めがない場合の著作権の帰属は

派遣契約のとき
派遣先企業に属します。

請負契約のとき
請負業者に属します。

問題文から
A社:注文者、派遣先企業
B社:請負業者
C氏:派遣労働者

ということが分かるので、A社がB社に委託するときは、請負業者であるB社に著作権が帰属します。そして、派遣されたC氏が行うときは、派遣先企業のA者に著作権が帰属します。

したがって、3が正解です。

2
「請負契約」とは、仕事が完了した時のその結果に対して報酬を支払う契約のことです。請負契約においては、請負業者に著作権があります。
「派遣契約」は派遣会社と労働者が契約を結び、業務を遂行することを目的とする契約です。派遣契約においては、著作権は派遣先の企業にあります。

よって請負契約では請負業者のB社、派遣契約ではC氏の派遣先であるA社に著作権がありますので、3が正解となります。

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