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運行管理者(貨物)の過去問 平成26年度 第2回 労働基準法関係 問28

問題

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労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
   1 .
使用者は、6週間( 多胎妊娠の場合にあっては、14週間 )以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
   2 .
使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働及び休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
   3 .
使用者は、法令の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
   4 .
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
( 平成26年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

124
1正
記述の通りです。
数字を差し替えて出題されることがありますので、注意しましょう。

2正
記述の通りです。
他にも磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置することがあります。

3正
記述の通りです。
しかし、現実的には事業の正常な運営を妨げるような事は起こりづらいので、
有給申請の時季をずらすケースは少ないようです。

4誤
「同意を得なければならない」ではなく、「意見を聴かなければなりません」が正しいです。
この問題はよく出題されるので注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
51
労働基準法 第九十条 (参照)
(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

設問解説
設問4:
(誤り) 代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。
(正しい)代表する者の意見を聴かなければならない。

17

④が解答となります。

1 .使用者は、6週間( 多胎妊娠の場合にあっては、14週間 )以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

→正しいです

 「産前・産後休暇」のことを指しています。

 

  ・「産前」 = 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)

  ・「産後」 = 8週間(医師が認めた場合は6週間)

  この数字は覚えておくとよいです。

  ※(多胎妊娠 = 双子や三つ子を妊娠している状態) 

2 .使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働及び休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

→正しいです

 「就業規則」は社内で守るべきルールや服務規律などが

 まとめられたものとなります。 

 これらは労働者側も知っておくべき必要があり、

 事業主側とのトラブルを回避するためにも重要なこととなります。 

3 .使用者は、法令の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

→正しいです

 労働者から有給休暇の請求があった場合には与えなければなりません

 例えば「どうしてもその労働者が不在だと対応しきれない業務がある

 「同一の部署で複数の休暇希望があり、業務の運営に支障が出る」場合などは

 時期を変更し与えることができます。

 「この日は忙しいから休んではダメ」という理由は認められず

 「代わりに休暇がとれる日」を設定してあげることが必要となります。 

4 .使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 「就業規則の作成または変更」については

 ・労働組合がある場合 = 労働組合

 ・労働組合がない場合 = 労働者の過半数を代表するもの

 どちらかに「その内容について意見を行かなければなりません」

  

 「同意を得なければならない」ということとは違うため、注意が必要ですが

 ・労働者と使用者は対等の立場であることが大切となります。

 それに伴い労働条件も使用者が一方的に決めてしまうのではなく

 代表のものの意見を聞いたうえで「労働者側の意見」もできる限り尊重

 することが望ましいとされています。 

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