問題
労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び( B )以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
⑤が解答となります。
労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び( 1か月 )以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
事業用自動車の運転者は拘束時間が長くなる傾向にあることから、疲労や健康に悪影響が出やすい職業となります。
これらにより安全な運転ができなくなったり、業務に支障が出る健康被害につながる事例が増えている実態があります。
業界全体や運行管理者に求められるものとして「適正な労務管理」が非常に重要となります。
正しい法令を理解したうえで、運転者が安全安心に働ける環境を作ることが大切となります。
過去問を繰り返して覚えていくようにしましょう。
誤りです。
Bに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Bに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Bに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び( 1ヶ月 )以上
3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
が正解となります。
4週間でも1ヶ月と言えないこともないのですが文字としてしっかり覚えておくべきです。
正しい。
記述の通りとなります。
時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての
延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び( 1ヶ月 )以上
3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
誤りです。
2週間及び1ヶ月以上3ヶ月以内です。
誤りです。
Bに入る文章としてふさわしくありません。
誤りです。
Bに入る文章としてふさわしくありません。
労働基準法や道路交通法での科目には数字を覚えておかなければいけない
問題が多数出題されます。
期間や日数あるいは長さなどです。
それらを克服するにはひたすら過去問を繰り返すしかないと思います。