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運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問10

問題

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一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施しなければならない。
   2 .
事業者は、危険物を運搬する場合、その運転者に対し、消防法(昭和23年法律第186号)その他の危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導しなければならない。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させなければならない。
   3 .
事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施しなければならない。
   4 .
事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させなければならない。
( 平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

35
数値が入っている問いには要注意です。

この問いでは、「3」と「4」に数値が入っています。

「3」の数値の1ヶ月以内という文言は、乗務する前に実施となります。

「4」はそのまま正解となります。

よって答えは「3」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

③が解答となります。

1 .事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務するに実施しなければならない。

→正しいです。

 【初任運転者】に対する指導となります。

  ・適性診断(初任診断)は自社で最初に運転する3年前までに

   初任診断を受診していない者が対象となります。

   基本的には乗務前に実施することなりますが、

   やむを得ない場合は乗務後1ヶ月以内に受診をさせます。

2 .事業者は、危険物を運搬する場合、その運転者に対し、消防法(昭和23年法律第186号)その他の危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導しなければならない。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させなければならない。

危険物の運搬については適切な指導が必要となります。

 取り扱う危険物によって、注意する部分が変わってきますが

 「取り扱う品目」「正しい積載方法」「万が一の際の対応方法」

 「関係機関への連絡」等が重要となります。

 

3 .事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した1ヵ月以内に実施しなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 事故惹起者に対する適性診断については

 ・【基本】 = 再度事業用自動車に乗務する前に受診

 ・【やむを得ない場合】 = 乗務を開始した後1ヶ月以内に受診

 事故を起こしたということは、運転者側にも何らかの事情や癖による要因

 がある場合も考えられます。

 運転者自身が正しく事故と向き合い、同じ事故を引き起こさないためにも

 早急な受診およびフィードバックが重要となります。 

4 .事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させなければならない。

→正しいです。

 【適齢診断】

  ・65歳に達してから1年以内に受診

  ・以降は3年に1回の受診

  となります。

  年齢を重ねることでどうしても身体的な変化であったり、

  長年運転手をやっていることによる「過信」「慢心」などの

  性格的な傾向などが見えてくるようになります。 

3

回答と解説は以下の通りです。

選択肢1. 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施しなければならない。

【正】

安全規則第8条第1項第7号により正しいです。

選択肢2. 事業者は、危険物を運搬する場合、その運転者に対し、消防法(昭和23年法律第186号)その他の危険物の規制に関する法令に基づき、運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法について留意すべき事項を指導しなければならない。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させなければならない。

【正】

消防法(昭和 23 年法律第 186 号)により正しいです。

選択肢3. 事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施しなければならない。

監督指針第2章3 (1)①によると、事故惹起運転者に対する特別な指導は、やむを得ない事情がある場合等を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施します。

原則、再度の乗務前に実施するため

「乗務を開始した後1ヵ月以内に実施しなければならない」

は、誤りになります。

選択肢4. 事業者は、適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を運転者が65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させなければならない。

【正】

監督指針第2章4 (3) により正しいです。

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