運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 道路交通法関係 問17
この過去問の解説 (3件)
「2」は、勾配の急な上り坂ではなく、勾配の急な下り坂で徐行しなければなりません。
「3」は、横断しようとする歩行者がいる場合は、徐行ではなく、一時停止しなければなりません。
よって答えは、「2」と「3」になります。
②・③が解答となります。
1 .交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。)は、交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあっては、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
→正しいです。
【緊急自動車】とは
・消防車、パトカー、救急車などが緊急用務のため運転中の状態を
指します。
(ランプや音で走行していることを伝えてくれています)
この場合は、交差点を避けて道路左側によって一時停止し、
緊急自動車を優先させます。
緊急自動車が通過後、安全を確認の上再度走行する形となります。
2 .車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な上り坂及び下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。
→青字部分に誤りがあります。「勾配の急な上り坂」は含まれません。
【徐行するべき場所】
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
他は道路標識で示されている場所、左右の見通しがきかない交差点も
対象となります。
3 .車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等を徐行して通過しなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
横断歩道等に接近する場合の正しい走行方法としては
・歩行者等がいないことが明らか = 「徐行」する
・歩行者が横断中または横断しようとしている場合
= 「一時停止」します。
横断歩道等においては「歩行者」が優先となります。
そのため、一時停止をし歩行者の通行を妨げないようにしなければ
なりません。
4 .車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
→正しいです。文中の通り「環状交差点」においては徐行して入ります。
他のルールとしては
・交差点内を通行する車両等の進行を妨害してはならない
・環状交差点に入るとき、および交差点内を通行するときは、
交差点内の状況に応じて車両等および歩行者に注意し、
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない
上記のようになります。
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【正】
記述通り、正しいです。
【誤】
車両等が徐行しなければならないは、道路のまがりかど附近、
上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときであり、
勾配の急な上り坂は含まれません。
よって、誤りです。
【誤】
車両等は、横断歩道等に接近する場合において、
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとする歩行者等があるときは、
道等の直前で一時停止し、かつ、
その通行を妨げないようにしなければなりません。
よって、誤りです。
【正】
記述通り、正しいです。
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