運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 労働基準法関係 問23
この過去問の解説 (3件)
①が解答となります。
1 .平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。
→青字部分に誤りがあります。
【平均賃金】の求め方として正しい解答は
「算定すべき事由の発生した日以前3か月間」にその労働者に支払われた
「賃金の総額」をその期間の「総日数で除した」金額をいいます。
例)支払われた賃金総額 = 90万円とした場合
算定すべき事由の発生した日以前3か月、その期間の総日数
= 発生日以前から3カ月(30日 + 31日 + 30日=91日 と仮定)で
賃金総額 90万円÷91日(総日数) で除する(=わる)と
平均賃金が約9890円となります。
2 .法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法で定める基準による。
→正しいです。
労働基準法は賃金、労働時間等の働くにあたる最低限の基準を示した法律
であるため、ここで定められている基準を下回るものはすべて無効となります。
3 .使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
→正しいです。
労働者側としても労働条件を詳しく明かされず労働契約を結んでしまうと、
大きなトラブルになってしまう原因となります。
そのため、使用者側としても詳しい労働条件を明示する必要があります。
また労働者側も労働条件を確認の上、事実と異なる部分がある場合には
「即時」契約の解除をすることができます。
労働者と使用者は常に対等の立場であることを忘れないようにします。
4 .使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
→正しいです。
【解雇制限期間】といいます。
「解雇」自体が使用者の一方的な意思表示のもと労働契約を解除する
ものであることから、上記の通りケガや疾病、また産前産後のように
労働能力が十分に回復していない状態で解雇をされてしまうと、
労働者側は就職活動等が困難になります。
そのため、使用者も一定の期間は解雇をすることができない期間というものが
設定されています。
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間に
その労働者に対し支払われた賃金の総額を、
その期間の総日数で除した金額をいいます。
所定労働日数というのが、誤りです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
【正】
記述通り、正しいです。
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