運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 労働基準法関係 問31
この過去問の解説 (3件)
2日目と3日目がポイントで24時間以内での拘束時間を踏まえると、両日ともプラス1時間が拘束時間として加算される形となりますので、結果として「3」が正解となります。
③が解答となります。
拘束時間の考え方としては以下の通りとなります。
・始業開始から24時間を1日と数えます。
例)始業開始が6時 = 翌日の6時までが1日となります。
・始業開始から24時間以内に翌日の業務が始まっている場合は
重複する時間も当日の拘束時間に含める
例) 2日目の始業開始 = 8時
つまり、翌日の8時までは2日目となります。
3日目の始業開始 = 7時
2日目の24時間以内に3日目の業務が始まっていることから、
重複する1時間(3日目の7時-8時)は2日目の拘束時間として
プラスされます。
★純粋に計算すると「19時 - 8時」で11時間となりますが、
ここに1時間が追加されるという事です。
拘束時間を計算する問題ではこの「重複して2重に算出される時間」が大きなポイントとなります。
これらを踏まえて、各日の拘束時間を整理します。
☆1日目 = 12時間(18時 - 6時)
☆2日目 = 12時間(19時 - 8時) + 1時間
(2日目の24時間以内に翌日の1時間分が拘束されているため)
☆3日目 = 13時間(19時 - 7時) + 1時間
(3日目の24時間以内に翌日の1時間分が拘束されているため)
☆4日目 = 11時間(17時 - 6時)
1日の拘束時間は、始業時刻から起算して
24時間のなかで拘束されていた時間のことです。
気を付けるポイントは
翌日の始業時刻が当日の始業時刻より早い場合です。
この場合にはその早い時間の分だけ、
当日の拘束時間に加えることを忘れないでおきましょう。
1日目: 6時~18時=12時間
2日目 8時~19時 +3日目の7時~8時=12時間
3日目:7時~19時 + 4日目の6時~7時=13時間
4日目:6時~17時 = 11時間
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【誤】
3日目:12時間ではなく、正しくは13時間だからです。
【誤】
2日目:11時間ではなく、正しくは12時間で、
3日目:12時間ではなく、正しくは13時間だからです。
【正】
記述通り、正しいです。
【誤】
2日目:11時間ではなく、正しくは12時間だからです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。