運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 実務上の知識及び能力 問32
この過去問の解説 (3件)
「2」は、カメラ付携帯電話での確認は論外です。きちんと対面での確認が必要となります。
「3」は、安全運転ができない事案の判断は補助者がその場で下すことはできず、運行管理者に確認をし指示をもらう必要があります。
よって答えは、「1」と「4」となります。
①・④が解答となります。
1 .A営業所の運行管理者は、所属する運転者に乗務が同社のB営業所で終了する運行を指示した。そこで、当該運転者の乗務後の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、B営業所に設置してあるアルコール検知器(検査日時、測定値を自動的に記録できるもの。)を使用させてもらうよう依頼した。その日の乗務後点呼の際、運転者は、当該検知器による測定結果をA営業所の運行管理者に電話で報告した。その測定にはB営業所の運行管理者が立ち会った。
→正しいです。
運転者は自身が所属する営業所(A営業所)にて
点呼を受けなければなりません。
乗務の都合上、対面の点呼が出来ない場合でも
点呼の報告についてはA営業所の運行管理者へ行います。
2 .運行管理者は、深夜の時間帯に長距離走行となる運送について交替運転者を同乗させている。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にカメラ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。
→誤りです。
点呼の原則は「対面点呼」となります。
今回の事例では運転者と交代運転者は出庫時から同乗し
運行をすることになっているため、2名とも乗務前点呼を対面で行うことが
可能となります。
そのため、同乗する運転者も対面点呼にて乗務前の点呼を受ける必要があります。
3 .運行管理者の補助者は、乗務前点呼において、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあると判断したが、本人から時間が経てば大丈夫との申告があったため、そのまま乗務させた。
→誤りです。
補助者が点呼を行う場面にて以下のような事例がある場合は
「運行管理者」へ報告の上指示を仰がなければなりません。
・アルコール検知器にて酒気が検知された
・疾病、疲労、睡眠不足、その他の理由により安全な運転ができない
この場合、補助者だけで判断をしないように指導をします。
4 .輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められたA営業所(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所に選任された運行管理者は、営業所から離れた場所にある当該営業所のB車庫から乗務を開始する運転者に対して、当該車庫に設置してある国土交通大臣が定めた機器を使用して乗務前の点呼を行っている。
→正しいです。
「IT点呼」を指しています。
「輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められた」営業所には
「Gマーク」が発行されます。
この営業所では国土交通大臣が定めた機器を使用することで
遠隔での点呼が可能となります。
記述が適切なものは【適切】
記述が適切でないものは【不適切】
【適切】
記述通り、適切です。
【不適切】
乗務前点呼は、 運行上やむを得ない場合を除き
対面により点呼を行わなければなりません。
同乗する交替運転者に対しても、
所属する営業所において対面による点呼を行う
必要があるため適切ではありません。
【不適切】
補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと
行われるものであります。
補助者が行うその業務において
「疾病、疲労その他の理由により安全な運転を
することができないおそれがあることが
確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、
運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、
その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければなりません。
よって、そのまま乗務させたことは運行管理者の指示を
仰いでないため不適切です。
【適切】
記述通り、適切です。
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