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運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第1回 実務上の知識及び能力 問37

問題

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点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。
   2 .
運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。
   3 .
定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。
   4 .
以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。
( 平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

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適切な点呼の実施については 2. です。
1. 3. 4. については不適切な点呼です

1.不適切です。
 点呼の実施者において運行管理者が主であるが、その一部を指定された
講習を受けた点呼補助者により実施することができる。ただし、補助者が
点呼できるのは、点呼の総回数の3分の2までです。
 覚えておくことは、点呼を行うべき総回数の3分の1以上は運行管理者が
実施しなければならないです。問題文は7割を補助
者にて実施のため、
不適切です。

2.適切です。
 点呼時の酒気帯びの有無につき、
アルコール検知器を用いて行わなければなりません。
 アルコール検知器を営業所に備え、常時有効に保持することも必要です。
このアルコール検知器は、営業所や車庫などに最近であればPCなどと
接続されたもの又は長距離の運行などの場合持参する携帯型のアルコール
検知器でも代用は可能です。問題文での停電での携帯型アルコール検知器の
使用は問題はありません。適切です。
携帯型は通常乾電池などで電源をとっています。

3.不適切です。
 点呼の時に確認する事項は、疾病、疲労等により安全な運転をすること
ができない恐れがあるか否かの確認は本人からの申し出がある時だけに
行うのではなく、規定された確認事項を、指定された薬の服用の有無や
睡眠時間の確認などを含め運行する運転者全員にすべてに毎回実施すること
が必要です。健康診断の結果で省略されるものではありません。

4.不適切です。
 運転免許証の所持、有効期限の確認は、点呼時の運行に必要な携行品
の有無の確認事項として点呼時実施しているところが大半であると思います。
 運転免許証の確認は、乗務前点呼の記録事項には
なっていません。
会社規定や問題文中の会社の運行管理規定にて確認実施を定めていますが、
運転免許証は更新や場合によっては違反や取り締まりを受けていることも
ありますので、コピーでの確認だけでは、わからない部分が出てきます。
運行管理規定で定めるのであればコピーではなく、その点呼時の都度の
確認が必要です。問題文の様に会社で点呼の確認事項を運行管理規定で
定めて安全運行のために点呼項目を増加させることは問題ありません。
今回の様にその実施項目がコピーを利用などの曖昧なものであって
はなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

②が解答となります。

1 .A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

→青字部分に誤りがあります。

 点呼の一部を補助者へ任せることは可能となりますが、

 その回数は営業所における点呼の総回数の3分の2までとなります。

 

 つまり

 運行管理者:点呼の3分の1(約33%)は最低限行わなければならない

 補助者  :点呼の3分の2(約66%)までは行える

 ということになります。

 

 問題文では運行管理者が不在の時間帯が全体の7割を超えている

 いうことで、補助者が行える範囲を超えているため不適となります。 

2 .運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

→正しいです。

 アルコール検知器については

 ・営業所に備え付けられたアルコール検知器を用いる事となっています。

  この中には「携帯型アルコール検知器」も同様に認められるため

  今回のような一時的に使用ができない場合は

  携帯型アルコール検知器の使用は正しいです。

 ただし、運行管理者はアルコール検知器が常時有効に使えるように

 保持しなければなりません。

 日々の動作確認や正常に検知ができることを確認しておきましょう。 

3 .定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。

→青字部分に誤りがあります。

 健康診断の結果に関わらず、乗務前の点呼では

 「疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認」することとなっています。

 これらは本人の申し出のみではなく、対面点呼により

 本人の表情や日常との違い、直近の勤務(乗務)状況を考慮し判断します。

 また人によっては自ら申し出ることを躊躇してしまったり、

 過度に我慢をしてしまう方などもいます。

 運行管理者自身からも積極的に声掛けをしていく事も大切となります。

4 .以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

→青字部分に誤りがあります。

 自動車運転免許証の提示・確認については法令としては

 定められていません

 有効期限の確認として運行管理規定に盛り込み、実施していく事は

 推奨されます。

 ただし、コピーでは確認内容の精度としては弱く

 「コピーは常に携帯しているが、原本を忘れて”免許不携帯”状態で

 乗務してしまった」などという事にもなりかねません。

 この場合は、常に原本を提示させ有効期限及び所持の確認をしていく事が

 有効とされます。 

3

点呼の適切な実施の仕方や、決まりを把握する事が大事です。

選択肢1. A営業所においては、運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

適切ではありません。

点呼を行うべき総回数の少なくとも3分に1以上は運行管理者が行わなければなりません

点呼の総回数の7割を超えた回数の点呼を補助者に実施させており、適切ではありません

選択肢2. 運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電によりすべて使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

適切です。

選択肢3. 定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断され、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者等に申し出るよう指導している。このため、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の申し出があるときには行っている。

適切ではありません。

乗務前の点呼は、疾病・疲労等により安全な運転をする事ができない恐れがあるか否かの確認は、健康診断の結果に関係なく運転者全てに対して行わなければいけません

選択肢4. 以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。

適切ではありません。

乗務前の点呼にて、運転免許証の確認については法で義務付けられてはいませんが、運行管理規定に明記した上で乗務前の点呼での実施事項にすることは適切です。

しかし運行管理規定に明記したにもかかわらず、乗務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行っておらず、適切ではありません

まとめ

乗務前の点呼について、点呼を行うべき総回数の3分の1以上は運行管理者が行います

健康診断の結果に関係なく、運転者全てに対して行います

運転免許証のコピーによる確認のみは、適切ではないということを忘れないでください。

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