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運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問1

問題

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貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
   2 .
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
   3 .
事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。
   4 .
事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
※ <改題>
貨物自動車運送事業法の改定(令和元年11月施行)により欠格期間が2年から5年に変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( 平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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解説は以下のとおりです。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

正しいです。

問題文通りです。「5年」を覚えておきましょう。

(※令和元年(2019年)の法改正により、欠格期間が2年から5年に変更されました。)

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

国土交通大臣に届け出ではなく、運送約款を定め、

これを変更するときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。

誤りです。

問題文をよく読む必要があります。

事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、

事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければなりません。

助言と指導の範囲を事業者へなのかなど整理しておきましょう。

選択肢4. 事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

正しいです。

問題文通りです。遅延なくです。

付箋メモを残すことが出来ます。
14

解答は以下のとおりとなります。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

→正しいです。

 許可の取り消しを受けた場合、その日から5年を経過しなければ

 新たに一般貨物自動車運送業・特定貨物自動車運送業の許可は

 受けることができません。

 許可を受けられないということは「会社」として事業を営むことが

 できないという事です。 

 ※法改正により令和元年11月に2年→5年へと変更されました。

  それだけ、運送業界に求められる責任や罰則が強化された

  ということになります。 

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 運送約款を定めるとき・変更するときはともに「国土交通大臣の認可

 が必要となります。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。

事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。

 

→青字部分に誤りがあります。

 事業者(会社)運行管理者運転者その他の従業員の関係性は

 以下のようになります。

 

 ・事業者 → 運行管理者

  法令で定められる業務を行うため必要な権限を与えます

 ・事業者 ⇔ 運行管理者

  運行管理者は安全な運行のために必要な助言をし、

  事業者はこれらを尊重しなければなりません 

 ・運行管理者 → 運転者その他の従業員

  業務として行う指導従わなければなりません。 

 

 職責として優劣をつけるものではありませんが、

 それぞれの立場に求められる義務や責任があるため、

 連携して安全な運行を守るために定められています。 

選択肢4. 事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 →正しいです。

  運行管理者の選任(解任)の際は「遅滞なく届け出」が必要となります。

  ※補助者については届け出は不要です。

「許可」「認可」「届出」と似ている単語が多く出てきますが、意味が異なりますので使い分けができるようにしておくとよいです。

・許可

 →本来はダメなことを良いと認める事

  勝手に運送業を立ち上げることはいけませんが、

  許可を取ることで可能となります。

・認可

 →承認を得ることで法的な効力を発揮すること

  禁止されていることではないが、許可を得ることで

  法で定められる効力が発揮されます。

・届出

 →書類、手続等を出すだけでよい

  必要な書類等を提出するのみでよいとされますが、出していないことで

  指導、罰則の対象になることがあります。

  ※「遅滞なく」とはおよそ1週間程度が望ましいとされます。 

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貨物自動車運送事業について問題を見ながら解説していきます。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

正しいです。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

誤りです。

運送約款を定め、またはこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

選択肢3. 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。

誤りです。

事業者は運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならなず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければなりません

選択肢4. 事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

正しいです。

まとめ

約款と設問に出れば認可と覚えておきましょう。

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