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運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第2回 労働基準法関係 問27

問題

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労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び年次休暇等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
   1 .
使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
   2 .
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
   3 .
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
   4 .
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間は、年次有給休暇(法第39条)取得のための出勤率の算定上、これを出勤したものとみなす。
( 平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

21
誤っているものは、 3. です。

1.正しい 労働基準法 第33条
 問題文通りです。災害などによる臨時の必要がある場合の時間外労働など の説明です。
2.正しい 労働基準法 第38条
 問題文通りです。第38条 時間計算に関する説明です。
3.誤り 労働基準法 第39条 年次有給休暇
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間
継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対し
て、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与
えなければならない。 の説明です。
 問題文 全労働の7割の部分が誤りです。
4.正しい 労働基準法 第39条
 労働基準法 第39条 8項の説明です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

③が解答となります。

1 .使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

→正しいです。

 労働時間、休日については労働基準法に基づき設定がされています。

 ただし、文中の通り「災害その他の事由により臨時の必要がある場合は

 時間外労働や休日労働が認められます。

 原則としては行政官庁の許可が必要となりますが、

 やむを得ない場合は事後に遅滞なく届け出る必要があります。

 

  

2 .労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

 →正しいです。

  分かりやすくまとめると、同日に

  ★A営業所で 5時間勤務  → 同社B営業所に向かい4時間勤務 

   という場合は

   この日は「9時間」の勤務を行ったという事になります。 

3 .使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

→青字部分に誤りがあります。

 【有給休暇】について

  ・雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務

  ・全労働日の8割以上出勤した労働者

  これらの条件を満たすものに対して

  ・継続または分割して10労働日の有給休暇を与えなければならない

   とされています。

   (以降は勤続年数に合わせた付与日数が発生します) 

4 .労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間は、年次有給休暇(法第39条)取得のための出勤率の算定上、これを出勤したものとみなす。

→正しいです。

 ・出勤率の算定にあたり

  ★業務上の負傷、疾病による療養や休業の期間

  ★育児、介護による休業をした期間

  これらについては出勤とみなし算出を行います。

 また使用者は有給休暇を取得した労働者に対して不利益な取り扱い

 (差別的扱いや賃金の減額)などは決して行ってはいけません。 

2

労働基準法に定める労働時間や年次有休について問題を見ながら解説します。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

正しいです。

設問の通りで、臨時の必要がある場合においては行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させる事ができます。

事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければいけません。

選択肢2. 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

正しいです。

同じ事業所内でも、別の支所で労働した場合の労働時間も通算(合わせる)します。

選択肢3. 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

誤りです。

使用者は、雇入の日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければいけません。

ここでも数字を入れ替えて出題されますので、しっかりと覚えておきましょう。

選択肢4. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間は、年次有給休暇(法第39条)取得のための出勤率の算定上、これを出勤したものとみなす。

正しいです。

仕事中に怪我や、病気にかかり療養のための休業した期間や育児休業は、年次有給休暇取得のための出勤率の算定上、出勤した扱いになります。

まとめ

労働時間や年次有休について、事業者はよく理解し労働者が有給休暇を取得した場合においても、差別化する事なく平等に接してあげましょう。

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