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運行管理者(貨物)の過去問 平成28年度 第2回 労働基準法関係 問34

問題

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下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関して、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。

1日についての最大拘束時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
問題文の画像
   1 .
1日目
   2 .
2日目
   3 .
3日目
   4 .
4日目
( 平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

32
正解は、 2. 2日目です。

乗務員の最大の1日の拘束時間は16時間までです。
まず1日ごとの拘束時間を単純に見ていくと
1日目 始業4:00-終業17:45 13時間45分
2日目 始業5:00-終業19:10 14時間10分
3日目 始業3:00-終業15:45 12時間45分
4日目 始業5:00-終業17:10 12時間10分
注意が必要なのは、拘束時間は、始業時間から起算しての24時間の中で
拘束されていた時間なので、前日の出庫時間より起算日の出庫時間が
早まった場合は、これをダブルカウントする必要があります。
これを考えると、始業時間が前日始業時間より早まっているのは、
3日目で、2日目始業5:00、3日目3:00の早まった2時間は、2日目の
拘束時間に加算されます。よって2日目の拘束時間は
14時間10分から2時間
を足した16時間10分となります。16時間を超過しているため、2日目が
最大拘束時間違反となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

②が解答となります。

拘束時間については1日の最大拘束時間が定められています。

原則】  1日 13時間以内

最大】  1日 16時間以内

となります。

また、拘束時間を算出する上で重要なポイントがあります。

始業開始から24時間以内に次の業務が始まった場合、重なる部分の時間については拘束時間に含める事となります。

 問題中では2日目の始業開始時刻が5:00となりますが、

 3日目の始業開始は3:00

 2日目の24時間以内に次の業務が始まっています。

 (3:00-5:00にかけての2時間)

 この2時間分は2日目の拘束時間として含めることになります。 

以上の条件を含めて、各日の拘束時間を計算します。

1日目

 終業時間 - 始業時間 = 13:45

 改善基準違反はなし 

2日目

 終業時間 - 始業時間 = 14:10

 ※2日目の24時間以内に3日目の業務が始まっています。

  3:00-5:00までの2時間は2日目の拘束時間となりますので、 

  2日目の拘束時間は

  14:10 + 2:00 = 16:10となります。 

 1日の拘束時間が16時間を超えているため、改善基準違反となります。 

   

3日目

 終業時間 - 始業時間 = 12:45

 改善基準違反はなし 

4日目

 終業時間 - 始業時間 = 12:10 

 改善基準違反はなし 

1

貨物自動車運送事業に従事する運転者の4日間の勤務状況に関して、違反しているものを問題を見ながら解説します。

選択肢1. 1日目

誤りです。

拘束時間及び、連続運転時間や休憩の取り方について違反はありません。

選択肢2. 2日目

正しいです。

1日の最大拘束時間は16時間始業開始から24時間がその日の拘束時間となります。

2日の5:00から終業時間の19:10までの間で、14時間10分の拘束時間となり、

3日目の3:00から始業開始しているので3日目の3:00~5:00の間は2日目の拘束時間にも含まれます。

よって、2日目の拘束時間は14時間10分+2時間=16時間10分となり拘束時間の違反になります。

選択肢3. 3日目

誤りです。

12時間45分と16時間を超えていないため、違反ではありません

選択肢4. 4日目

誤りです。

12時間10分と16時間を超えていないため、違反はありません。

まとめ

連続運転4時間

休憩30分(分割して10分単位でもいいです)

1日の最大拘束時間16時間

を覚えておきましょう。

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