運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第1回 貨物自動車運送事業法関係 問7
この過去問の解説 (3件)
1. 正しいです。 問題文通りです
2. 誤りです。
問題文後半部分 事故の記録は人身事故だけではなく、物損事故についても
該当します。
3. 正しいです。 問題文通りです
4. 正しいです。 問題文通りです。
長距離の2泊3日以上の運行時の運行指示書に関する説明です。
②が解答となります。
1 .事業者は、車両総重量が8トン以上又最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運転者ごとに貨物の積載状況を「 乗務等の記録 」に記録させなければならない。
→正しいです。
特定中型貨物自動車または大型貨物自動車が該当します。
2 .事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「 事故の記録 」として記録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。
→誤りです。
人身・物損を問わず、事故が発生した際は事故の記録を残す必要があります。
また原因分析し、対策をたてていく事も大切となります。
3 .事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程( 運行管理規程 )を定めなければならない。
→正しいです。
運行管理規定は事業者(=会社)が定めるものとなります。
※運行管理者が定めるものではないため、注意が必要です。
4 .事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面( 輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
→正しいです。
運行指示書は運転者(原本)・運行管理者(写し)の両名で持つことが必要
となります。
また運行の途中で変更があった際は、電話にて運転者に連絡をし、
両名の運行指示書に変更内容を転記することとなります。
事業用自動車の運行等の記録について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
設問の通りで、
車両操縦量が8トン以上、または最大積載量が5トン以上の事業用自動車に運転者を乗務させた場合は貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録しなければいけません。
誤りです。
事故の記録として記録しなければいけない事故とは、交通事故(死傷事故・物損事故)を言います。
物損事故も「事故の記録」として記録しなければいけないものに該当します。
正しいです。
設問の通りで、事業者は運行管理者の職務や権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあっては、職務や権限なら日に事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規定を定めなければいけません。
正しいです。
設問の通りで、運行指示書を作成し、運転者に適切な指示を行い、運転者に遂行させなければいけません。
運行状況に変更などがあった場合は、運転者と連絡を取りお互いの運行指示書に変更点を書き加える必要があります。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。