運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第1回 労働基準法関係 問24
この過去問の解説 (3件)
改善基準告示に関わる、
拘束時間及び運転時間の問題です。
まず各選択肢について解説します。
1→1日についての拘束時間15時間を超える回数は1週間に2回以内です。
2→1ヵ月の拘束時間は293時間までですが、
労使協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月は320時間まで延長できます。
3→すべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間というのは、
・特定の日とその前日の運転時間の平均
・特定の日とその翌日の運転時間の平均
これが両方とも9時間を超えてはいけません。
4→2週間を平均した1週間当たりの運転時間は、
44時間を超えてはいけません。
これをもとに問題の表を見ると、
・15時間を超える回数は、
最大で第4週の2回なので問題ありません。
・1か月の拘束時間は318時間なので問題ありません。
・2週間を平均した1週間あたりの運転時間も
第1・2週、
第3・4週ともに
44時間のため問題ありません。
・1日当たりの運転時間は、
11日を特定日とすると、
10日と11日の運転時間の平均が9.5時間、
11日と12日の運転時間の平均も9.5時間となるため、
違反している事項は選択肢3となります。
③が解答となります。
運転時間及び拘束時間の内容についてまずは確認します。
【拘束時間】
始業から終業までの時間(休憩・荷待ちなども含みます)
業務に関わる全ての時間ということになります。
具体的に区分けをしていくとルールが決められています。
・1日の拘束時間 = 原則13時間以内
延長する場合でも最大16時間
・1週間のうち15時間を超える回数 = 1週間に2回以内となります。
・1か月の拘束時間 = 原則293時間以内
※労使協定を結ぶことで、年6回までは、1年間の拘束時間合計が3516時間を超えない範囲で、1か月320時間まで延長することが可能となります。
【運転時間】
トラック運転を行っている時間です。
こちらにも細かいルールが決められています。
・1日の運転時間 = 2日間を平均して9時間以内
・1週間の運転時間 = 2週間の平均で44時間以内となります。
それぞれの決まりを当てはめて、各選択肢を見ていきます。
1 .1日についての拘束時間15時間を超える1週間の回数
どの週も15時間を超えている回数は改善基準違反にはなりません。
第4週目は25日・26日が15・16時間の2回がありますが2回までは大丈夫です。
2 .1ヵ月の拘束時間
1か月の拘束時間は合計318時間と明記されています。
前述した1か月の拘束時間について原則の293時間はオーバーしていますが、問題では労使協定を締結していますので、320時間までは改善基準違反とはなりません。
3 .当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
第2週の10日・11日・12日に改善基準違反が見られます。
運転時間は2日間の平均が9時間を超えてはいけないため
10日の運転時間(9時間)+ 11日の運転時間(10時間)÷2=9.5時間
11日の運転時間(10時間)+ 12日の運転時間(9時間)÷2=9.5時間
となり、9時間を超えてしまっています。
・(特定日の前日 + 特定日) ÷ 2
・(特定日 + 特定日の翌日) ÷ 2
こちらの両方で9時間を超えないかが判断基準となります。
4 .2週間を平均した1週間当たりの運転時間
各週の合計時間にて1週間の運転時間合計が算出されていますので、こちらを基に計算をします。
第1週の運転時間 (44時間) + 第2週の運転時間(44時間) ÷ 2
=44時間(改善基準違反はなし)
第3週の運転時間 (45時間) + 第4週の運転時間(43時間) ÷ 2
=44時間(改善基準違反はなし)
以上により2週間を平均した1週間当たりの運転時間に違反はみられません。
拘束時間や、運転時間について問題を見ながら解説します。
違反はありません。
違反はありません。
違反があります。
2日平均とは特定日(当日)と前日又は、特定日(当日)と翌日の2日間の平均が9時間を超えてはいけません。
この問題の場合、2週目の11日を特定日とした場合に違反が見られます。
違反はありません。
拘束時間や2日平均、又は2週間を平均した1週間の運転時間などの決まりをしっかりと把握しておきましょう。
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