問題
参考情報
この設問は平成29年に出題された設問になります。
①・③が解答となります。
1 .一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
→正しいです。
申請内容としては以下があげられます。
・氏名または名称
法人の場合は代表者の氏名
・営業所の名称および位置(住所)
・事業用自動車の概要
・特別積み合わせ貨物運送をするかどうか
・貨物自動車利用運送をするかどうか
・その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 .一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から1年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
→誤りです。
許可の取り消しを受けた場合、取り消しの日から5年を経過しなければ新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができません。
※法改正により令和元年11月より2年 → 5年に期間が変更されています。
3 .国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
→正しいです。
事業者も事業計画に沿った業務を行う必要があります。
これは労働者(運転手)の安全や健康面での管理であったり、適正な運送事業を行うためとなります。
4 .一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→誤りです。
運送約款の変更は国土交通大臣の認可が必要になります。
試験では許可・認可・届出の3種類が良く出てきます。
似ている言葉ですが意味が大きく異なりますので注意が必要です。
★許可
→法令で禁止されていることを、特定の場合においてできるようにすること
「本来はダメなことを一定の基準を満たせればOKとすること」
誰でも運送事業を始めてよいわけではなく、必要事項を満たせれば
OKという事です。
★認可
→法的な行為を発生させること
「法として効力はあるけれど、認められることで効力を発揮することです」
法としてダメではないけれど、認められることで正式な効力が生まれます。
★届出
→所定の手続きを行うだけでOK
「出せばOK」ということです。
しかし出さないことで問題になる場合もあります。
自動車運送事業について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
一般貨物自動車運送事業を経営するときは、国土交通大臣の許可を受けなければいけません。
誤りです。
その取り消しの日から2年です。
正しいです。
設問の通りで、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはいけません。
誤りです。
運送約款と出れば認可と覚えておきましょう。
自動車運送事業に関して、正しい知識を身につけましょう。