運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問2
この過去問の解説 (3件)
輸送の安全等に関する設問です。
3→記述の後半部分が誤りです。
運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、
これに従わなければなりません。
各選択肢については以下の通りです。
1→記述の通りです。
休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備は、
事業者の義務です。
2→記述の通りです。
運転者の安全な運行を維持するため、
必要な医学的知見に基づく措置を講じるのは、
事業者の義務です。
4→記述の通りです。
運行の安全を確保するために、
全従業員が国土交通省令で定める事項を遵守する必要があります。
③が解答となります。
1 .事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
→正しいです。
事業者(=会社)は運転手及び従業員の確保だけでなく
運転者が安全にかつ過労運転にならないよう、健康面にも配慮した事業運営を
していかなければなりません。
休憩又は睡眠のための施設とは、食事等ができる休憩室・仮眠室などを指します。
2 .事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
→正しいです。
運転手の健康状態であったり、持病の有無の把握も重要な項目となります。
健康診断の結果などを有効に活用します。
3 .事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、これを尊重しなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
事業者 → 運行管理者に対しては
業務を行うために必要な権限を与えます。
運行管理者 → 事業者へは
安全の確保に関して必要な事項について助言を行うことができます。
事業者はその助言を尊重しなければなりません。
運行管理者 → 運転者その他の従業員へは
業務として行う助言や指導をします(安全の運行につながる事項)
運転者その他の従業員はその指導に従わなければいけません。
※問題文の「尊重」が正しくは「従わなければならない」となります。
これは職場での優劣をつけるものではありませんが、各職責にあわせた役目を果たすためとなります。
4 .事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
→正しいです。
問題文の通り、事業用自動車の運転手はプロのドライバーとなります。
交通ルールの順守であったり、安全な運行の模範的存在とならなければ
なりません。
貨物自動車運送事業法について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
正しいです。
運転者が疾病により安全な運転ができない恐れがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければいけません。
誤りです。
事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければいけません。
正しいです。
運転者及び補助に従事する従業員は運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければいけません。
貨物自動車運送事業法に関して、正しい知識を身につけましょう。
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