運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第2回 道路運送車両法関係 問11
この過去問の解説 (3件)
自動車の登録等に関する設問です。
各選択肢については以下の通りです。
記述の通りです。
臨時運行許可証の有効期間が満了後の返納は5日以内です。
記述の通りです。
当該自動車を抹消する場合、
15日以内に申請します。
記述のとおり自動車検査証を返納したときは、
その事由があった日から30日以内ではなく、
遅滞なく、
当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、
自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければなりません。
記述の通りです。
自動車の使用の本拠の位置の変更、
その事由があった日から15日以内に申請します。
「登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。」が解答となります。
臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
→正しいです。
仮ナンバーの対応方法となります。
臨時(仮)ですので、期間が短いという覚え方も良いと思います。
登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し( 整備又は改造のために解体する場合を除く。 )、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日( 使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日 )から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
→正しいです。
自動車の抹消登録(廃車)についての対応となります。
登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、その事由があった日から30日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。
→誤りです。
行政処分により自動車の使用が停止された場合、
当該車両の自動車検査証を返納した際は、
その日から遅滞なく封印を取り外し、
自動車登録番号標(ナンバー)を国土交通大臣へ届け出て領置を受けます。
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
変更登録については15日以内に申請を行います。
その他変更登録に該当する事例は以下のとおりです。
・住所変更
・婚姻等により氏名が変わった場合
・車の型式、車体番号、原動機などに変更があった場合
自動車の登録等について、問題を見ながら解説します。
正しいです。
臨時運行許可証の期間が満了したときは、その日から5日以内に返納しなければいけません。
正しいです。
自動車の用途を廃止した際は、その事由があった日から15日以内に自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければいけません。
誤りです。
30日ではなく、遅滞なく自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通大臣の領地を受けなければいけません。
正しいです。
15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければいけません。
自動車の登録等について、正しい知識を身につけましょう。
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