運行管理者(貨物)の過去問 平成29年度 第2回 労働基準法関係 問25
この過去問の解説 (3件)
1(誤り)
×分割した7労働日の有給休暇を与えなければならない。
〇分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。となります。
2(正解)労働基準法第34条で使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。となっています。
3(正解)労働基準法第37条で使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
3(正解)労働基準法第38条で労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。となっています。
①が解答となります。
1 .使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した7労働日の有給休暇を与えなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
7日ではなく、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
2 .使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
→正しいです。
休憩時間なので、業務から離れ食事や休息をとる時間となります。
もちろん労働にあててはいけません。
3 .使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
→正しいです。
具体的には以下の通りとなります。
【時間外労働】
・法定労働時間を超えて労働した時間
→通常の労働時間の賃金額の2割5分以上
【深夜時間労働】
・原則として午後10時~午前5時までの間に労働した時間
→通常の労働時間の賃金額の2割5分以上
【休日労働】
・法定休日に労働した時間
→通常の労働時間の賃金額の3割5分以上
4 .労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
→正しいです。
「事業場を異にする場合」とは1日のうち
A営業所で勤務する → その後、B営業所で勤務する → 1日の勤務終了
のように1日のうちに異なる事業場において労働をすることを指します。
※事業主が異なる事業場において労働する場合も含みます。
労働基準法の定めに関して、問題を見ながら解説します。
誤りです。
8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給を与えなければいけません。
正しいです。
労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません。
正しいです。
労働者が時間を延長(残業)した場合や、休日に労働した場合においては、通常の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければいけません。
正しいです。
事業所が異なる場所で労働した場合であっても、労働時間に関する規定の適用について通算されます。
労働基準法について、労働者の労働時間や賃金についてしっかりと知識を深めておきましょう。
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