運行管理者(貨物)の過去問 平成30年度 第1回 貨物自動車運送事業法関係 問1
この過去問の解説 (3件)
1(正解)
事業者は「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときには国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
2(正解)
事業者は「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画を変更する際には予めその件を国土交通大臣に届け出る必要があります。
3(正解)
事業者は「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画を変更したときには遅延なく、その旨を国土交通大臣に届け出が必要となります。
4(誤り)
×国土交通大臣に届け出なければならない
〇国土交通大臣の認可を受ける
事業者は「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠の為の施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときには国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
④が解答となります。
1 .事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
→正しいです。
自動車車庫の位置及び収容能力の変更は「認可」が必要です。
2 .事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→正しいです。
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更するときは
「あらかじめ届け出」が必要となります。
3 .事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→正しいです。
主たる事務所の名称及び位置の変更は「遅滞なく届出」が必要となります。
4 .事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→誤りです。
事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は
睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更は「国土交通大臣の認可」
が必要となります。
【事業計画の変更】
原則として、事業計画の変更は「国土交通大臣の認可」が必要となります。
例外としては…
・事業用自動車の種別ごとの数の変更 = あらかじめ(事前に)届け出
・軽微な事項( 選択肢③など) = (変更後に)遅滞なく届け出
とされています。
事業計画の変更に関して問題を見ながら解説します。
正しいです。
事業者は、車庫の位置や収容能力について変更する場合は、国土交通大臣の認可を受けなければいけません。
正しいです。
事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の事業計画を変更するときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければいけません。
正しいです。
事業者は事業所の位置や名称の変更をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければいけません。
誤りです。
届け出ではなく、認可を受けなければいけません。
事業者が事業の計画を変更する際の国土交通大臣に対する、届け出や、認可について、しっかりと把握しておきましょう。
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