問題
( 1 )1日(始業時刻から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、[ A ]を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は、[ B ]とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
( 2 )業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続[ C ]以上、合計[ D ]以上でなければならないものとする。