問題
この基準は、自動車運転者(労働基準法(以下「法」という。)第9条に規定する労働者であって、[ A ]の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の[ B ]を図ることを目的とする。
労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その[ C ]に努めなければならない。
使用者は、季節的繁忙期その他の事情により、法第36条第1項の規定に基づき臨時に[ D ]、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なくするように努めるものとする。