運行管理者(貨物)の過去問 令和元年度 第1回 道路交通法関係 問18
この過去問の解説 (3件)
正解は2です。
※道路交通法は「道交法」と略させていただきます。
1:誤り
道交法第2条第1項第3号の4によると、「路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、
又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の
設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、
道路標示によって区画されたものをいう」とされています。
本文での、「自転車の通行の用に供する」は路側帯には含まれていない
ため誤りとなります。
2:正しい
道交法第17条第5項第4号により正しいです。
3:誤り
本問題の標識は、聴覚障害者に関する標識のため誤りとなります。
4:誤り
道交法49条の4によると、高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、
高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車していけないとされています。
本文での、「空いている場合は駐車できる」の部分が誤りとなります。
よって正解は2です。
②が解答となります。
1 .路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
→誤りです。
路側帯:歩行者の運行の用に供し、または車道の効用を保つため、歩道の
設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに
設けられた帯状の道路の部分で道路標示によって区画されたもの、
となります。
自転車の通行の用に供するためではないので注意します。
2 .車両は、道路の中央から左の部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(道路の中央から右の部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため道路の中央から右の部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
→正しいです。文章の通りです。
3 .自動車を運転する場合において、下図の標識が表示されている自動車は、肢体不自由である者が運転していることを示しているので、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをしてはならない。
→誤りです。
図の標識は聴覚障害者が運転していることを示しています。
蝶のマークが特徴となりますので覚えておきましょう。
4 .高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両であっても、空いている場合は駐車できる。
→誤りです。
高齢運転者等専用時間制限駐車区間は、高齢運転者等標章自動車以外の
車両は駐車禁止となります。
道路交通法の出題数は5問です。
一番馴染み深い科目ですので満点を取る勢いで頑張りましょう。
誤りです。
路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、
自転車の通行の部分が誤りです。
正しい。
記述の通りとなります。
センターラインが白い破線の場合は記述にあるように前走車を追い越す場合にはみ出すことができます。
誤りです。
記述にある表示は聴覚障害者を示すものです。
誤りです。
高齢運転者等標章自動車以外の車両は駐車することは出来ません。
聴覚障害者のマークとクローバーマークはこの機会に覚えておくとよいと思います。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。