運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 貨物自動車運送事業法関係 問1
この過去問の解説 (3件)
①・④が解答となります。
1 .事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→文面の通りです。
2 .事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→あらかじめ(事前に)届け出なければなりません。
3 .事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
→認可が必要になります。
4 .事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
→文面の通りです。
〈事業計画の変更〉
・基本的には事業計画の変更には認可が必要です
・あらかじめ届け出るもの
★営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
★営業所に配置する運行車の数の変更
・遅滞なく届けるもの
★軽微な事項
例〉主たる事務所の名称および位置の変更など
1.と4.が解答になります。
《詳細解説》
選択肢1.と2.と3.の事業計画の変更には、①認可②事前届出③事後届出の3種類の要件があります。本試験前の暗記が必要です。
1. 正
「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更は、遅滞なく届け出(事後届出)が必要です。
2. 誤
「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更は、あらかじめ届け出(事前届出)が必要です。
3. 誤
「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更は、認可が必要です。
4. 正
貨物自動車運送事業法11条によると、「一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。」となります。
関連省庁への許認可・事前報告・事後報告
状況とやるべきことの紐づけが難しく捨て問になりがちです。
最初の方に出てくる問題なのでなんとか覚えて弾みをつけたいものです。
正しい。
問題文のとおりです。
事業者は、「主たる事務所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、
遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
誤りです。
事業者は、「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、
あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
となります。
誤りです。
事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
正しい。
問題文のとおりです。
事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において
公衆に見やすいように掲示しなければならない。
貨物自動車運送事業法の問題は覚えるものが多いように思います。
道交法のように実生活に関係したものではないので注意しましょう。
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