運行管理者(貨物)の過去問 令和2年度 第2回 労働基準法関係 問28
この過去問の解説 (3件)
③が解答となります。
1 .使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
→正しいです。
36協定を指しています。
これにより必要時には残業であったり、休日労働を求めることができます。
2 .使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
→正しいです。
天災その他の理由に該当するときに適応されます。
3 .使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えをなければならない。
→誤りです。
・4週間を通じて4日以上の休日
・毎週少なくとも1回の休日
このどちらかで休日を与えなければなりません。
4 .使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
→正しいです。
割増率は内容によって異なりますが
時間外労働(残業)
深夜労働(22時~5時まで)
休日労働が対象となります。
1.正
労働基準法36条1項より、①労使協定の締結し、②その労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることで、使用者は、当該労使協定の範囲内で、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるようになります。
2.正
労働基準法33条1項より、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、①原則、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受ける、②例外として、事態急迫のため、事前の許可を受けられない場合は、事後に遅滞なく届け出ることにより、労使協定を届け出ることなく、使用者は、その必要な限度において、法定の労働時間の延長し、又は休日に労働させることができるようになります。
3.誤
使用者は、①労働基準法35条1項より、原則として、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。②本条2項より、例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与えれば、1項の週休制の原則は適用しないことになります。
4.正
労働基準法37条1項より、使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないということになります。
以下が回答です。
正
・当該労使協定の範囲内で、労働時間を延長、休日での労働をさせることができます。これを36協定といいます。
正
使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
・事態急迫のためとは、天災などその他の理由などを指します。
誤
使用者は、2週間を通じ4日以上の休日を与える場合を除き、労働者に対して、毎週少なくとも2回の休日を与えなければならない。
・誤りです。2回ではなく1回です。
正
使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
・問題文の通りです。
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