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管理栄養士の過去問 第27回 給食経営管理論 問171

問題

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給食利用者への情報提供と関連法規の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
原材料の生産地 ------------------- 健康増進法
   2 .
献立 ----------------------------- 食品衛生法
   3 .
給食費 --------------------------- 食品衛生法
   4 .
アレルギー原因物質を含む食品 ------ 健康増進法
   5 .
献立の栄養成分 ------------------- 健康増進法
( 第27回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問171 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は5.【献立の栄養成分 - 健康増進法】です。

以下、詳細の説明です。

1.×
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)第19条の13に、
原材料の生産地についての情報提供が規定されています。

2.×
健康増進法第9条の3に、献立表の掲示や栄養成分の表示など、
利用者への情報提供を行うことが規定されています。

3.×
学校給食に関しては学校給食法第11条に、給食費の経費負担について
規定されています。

4.×
食品衛生法施行規則に、アレルギー原因物質を含む食品の表示義務
(または表示の推奨)が規定されています。

5.〇
健康増進法第30条の2に、食事による栄養摂取量の基準(食事摂取基準)
が規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は 5 です。

1:原材料の生産地に関する情報提供(生産地の表示)については、JAS法で規定されています。

2:献立に関する情報提供(献立の掲示)については、健康増進法で規定されています。

3:給食費に関する情報提供(保護者への提示)については、学校給食法で規定されています。

4:アレルギー原因物質を含む食品に関する情報提供(アレルギー原因物質の表示)については、食品衛生法で規定されています。

1
正解:5

献立の栄養成分の情報提供は健康増進法で規定されています。

1.原材料の生産地や原産地の情報提供はJAS法で規定されています。

2.献立の掲示については健康増進法で規定されています。

3.保護者への給食費の提示が学校給食法で規定されています。

4.アレルギー原因物質を含む食品の情報提供は食品衛生法で規定されています。

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