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管理栄養士の過去問 第26回 臨床栄養学 問122

問題

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栄養における診療報酬・介護報酬算定に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
在宅療養患者は、栄養管理実施加算の対象となる。
   2 .
栄養サポートチーム加算は、毎日算定できる。
   3 .
食道がん術後は、入院栄養食事指導の算定対象となる。
   4 .
外来患者は、経口移行加算の対象となる。
   5 .
栄養マネジメント加算は、1週間に1回算定できる。
( 第26回 管理栄養士国家試験 臨床栄養学 問122 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は 3 です。

浸襲の大きな消化管手術後の術後食は入院栄養食事指導の算定対象となります。

1.栄養管理実施加算は平成24年度の改正により入院基本料に包括化されたことで廃止されましたが、平成26年度の改正で有床診療所は包括化が見直され、栄養管理実施加算が新設されました。

2.栄養サポートチーム加算は、1週間に1回算定できます。

4.外来患者は、経口移行加算の対象となりません。
経口移行加算の対象となるのは、介護保険施設の入所者です。

5.栄養マネジメント加算は、毎日算定できます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
古い内容が含まれています。
1.在宅医療患者は、在宅患者訪問栄養指導料の対象です。
栄養管理実施加算は平成24年度に廃止されましたが、平成26年度から有床診療所については再度設けられています。

2.栄養サポートチーム加算は、週1回算定できます。

4.経口移行加算はの対象は、入所者だけです。

5.栄養マネジメント加算は、毎日算定できます。

3
正解は 3 です。

応用栄養学/臨床栄養の概念からの出題です。

1.出題時在宅療養患者は栄養管理実施の加算対象とはなりませんでしたが、2014年度から有床診療所においては加算が設定されました。

2.栄養サポートチーム加算は1週間に1回算定できます。

3.正しい記載です。

4.外来患者は対象となりません。

5.栄養マネジメント加算は毎日算定できます。

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