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管理栄養士の過去問 第25回 給食経営管理論 問171

問題

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献立作成業務の委託が認められない特定給食施設である。正しいのはどれか。
   1 .
病院
   2 .
介護老人保健施設
   3 .
保育所
   4 .
事業所
   5 .
小学校
( 第25回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問171 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1. 病院給食では、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」において、「献立表の作成については、病院が定めた作成基準に基づき、病院又は患者等給食業者のいずれが作成しても差し支えないが、実際に調理作業に従事する者の意見を十分に聴取し、調理作業に無理や支障を来さないよう配慮する必要があること」とあるので誤となります。

2. 介護老人保健施設は医療提供施設になり、病院給食に準ずるので上記により誤となります。

3. 保育所給食では、「保育所における調理業務の委託について」において「入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を委託業者に明示するとともに献立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認すること」とあり、献立表の作成は業者に委託することができるので誤となります。

4. 事業所給食は労働安全衛生規則で食堂の設置や栄養士の配置、栄養管理についての規定はありますが、委託をしてはいけないとの規定はないので誤となります。

5. 学校給食は「学校給食業務の運営の合理化について」で「献立の作成は、設置者が直接責任をもって実施すべきものであるから、委託の対象にしないこと」とありますので正となります。

よって正解は、5. となります。

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1
1.医療法の一部を改正する法律の一部の施行についてというもののなかで、病院の献立作成は、委託側である病院か、受託側である給食業者、どちらが行ってもよいが、献立表の確認は病院が行わなければならないと定められています。

2.介護老人保健施設の献立作成も、病院給食の委託要領に準じているので、1番の解説と同じ理由により、誤っています。

3.保育所の献立作成は、保育所側が献立作成の基準を示すことが条件であれば、委託してもよいとされています。

4.事業所の献立作成については、特に規定はありません。つまり、献立作成を委託してもよいということになります。

5.小学校の献立作成については、施設側が行わなければならない業務内容として、医療法の一部を改正する法律の一部の施行についてというものに定められています。
つまり、委託が認められていないということになるので、正しい答えとなります。

0
1.献立作成業務は委託してもよいが、献立表の確認は病院が行わなければなりません。

2.献立作成は委託してもよいが、献立表の確認は介護老人保健施設が行わなければなりません。

3.献立作成業務は委託してもよいです。

4.献立作成に関する規定はありません。よって献立作成業務を委託してもよいということになっています。

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