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管理栄養士の過去問 第29回 社会・環境と健康 問16

問題

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医療法に規定されている事項に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
病院とは、50人以上の患者を入院させるための医療施設である。
   2 .
無床診療所とは、医師が一人しかいない医療施設である。
   3 .
医療計画は、国が策定する。
   4 .
医療連携体制は、医療計画に記載する。
   5 .
基準病床数とは、各医療機関が備えるべき病床数である。
( 第29回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は 4 です。

社会・環境と健康/保健・医療・福祉の制度からの出題です。

1.医療法で定義されている病院とは、入院ベッド数が20床以上の医療提供施設のことです。

2.無床診療所とは、入院させるための病床のない診療所のことです。

3.医療計画の策定は各都道府県で行います。

4.正しい記載です。医療計画は医療法に基づいて、都道府県が地域の実情に応じて策定をします。その中に医療連携体制についても盛り込むことになっています。

5.基準病床数とは、広域市町村の範囲にあたる二次医療圏で備えるべき一般・療養を合わせた病床基準数のことです。

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3
◎医療法
医療を提供する体制の確保と国民の健康を保持することを目的とし、病院・診療所・助産所の開設、管理、整備の方法などを定めています。

1. 病院とは、医師または歯科医師が公衆又は特定多数のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいうと規定されているため、誤となります。

2. 無床診療所とは、患者を入院させるための施設を持たない診療所のことをいい、誤となります。19人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所を有床診療所といいます。

3. 医療計画は、都道府県が策定するので誤となります。

4. 医療計画は、各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に則して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定し、四疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)五事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)に関わる目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策等を記載します。よって正となります。

5. 基準病床数とは、地域で必要とされる病床数であり、誤となります。基準病床数制度により、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保するようになっています。

よって正解は、4. となります。

1
正解は 4 です。

1:病院とは、20床以上のベッドがある医療提供施設を指します。19床以下は診療所に該当します。

2:診療所において、病床なしの場合は無床診療所、病床ありの場合は有床診療所とされています。

3:医療計画は、都道府県知事に策定の義務があります。

4:正答。医療連携体制は医療計画に記載の必要があります。

5:基準病床数制度は、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療の確保を目的とする制度です。

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