1 . 市町村保健センターの設置は「地域保健法」に基づいています。
2 . 健康増進法第8条第2項で「市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。」(努力義務)としています。
ちなみに都道府県に関しては「都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。」(義務)となっています。
3 . 市町村食育推進計画について書かれているのは「食育基本法」第18条です。
第18条では「市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。」としています。
ちなみに都道府県に関しては第17条に定められており、「都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。」となっています。
4 . 特定保健指導の実施は「高齢者の医療の確保に関する法律」第18条に定められています。
「特定健康診査等基本指針」として、特定健診・特定保健指導の実施方法、実施計画にて設定する目標値、実施計画に記載すべき事項が書かれています。
5 . 生活習慣病の発生の状況の把握は健康増進法第16条に定められており、「国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。」としています。