1 . 栄養マネジメント加算とは、常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、入所者ごとの栄養ケア計画を作成し、計画に従い栄養管理を行い、入所者の栄養状態を定期的に記録するとともに、定期的に評価し必要に応じて計画を見直している場合に算定することができます。
栄養マネジメント加算を算定できる施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設です。
通所介護では算定できません。
2 . 経口移行加算とは、経管栄養から経口摂取への移行のための栄養管理を行った場合に算定することができます。(180日が限度)
また、経口での食事に移行する計画を医師、歯科医師、管理栄養士、看護師等が共同で作成します。そして医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施されることが必要条件です。継続的に栄養管理等を実施する必要があるため、介護福祉施設、介護保険施設、介護医療院、介護療養施設、地域密着型介護福祉施設のサービス事業者が対象となります。
通所介護では算定できません。
3 . 経口維持加算は、入所者が認知機能や摂食・嚥下機能の低下により、食事の経口摂食が困難となった場合でも、口で食べる楽しみを得られるように、多職種共同での支援と促進を図ることを目的としている加算です。多職種共同による継続的なケアが必要なことから、介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設の入所者生活介護が対象となります。
経口維持加算には「経口維持加算(Ⅰ)」と「経口維持加算(Ⅱ)」の2種類があります。
・「経口維持加算(Ⅰ)」→現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、 医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員 その他の職種のものが共同して、食事の観察及び会議等を行い、 入所者ごとに、経口維持計画を作成している場合であって、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に加算されます。(6か月まで)
・「経口維持加算(Ⅱ)」→会議や食事の観察に、医師や歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士の内からいずれか1名以上が加わることにより質の高い経口維持計画を策定できた場合に追加で加算できます。
通所介護では加算できません。
4 . 療養食加算とは、入所者の心身の状況によって適切な食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されているときに加算できます。この加算は1日ごとではなく1食ごとになされます。
加算の対象となる療養食は、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食です。高血圧は対象外となります。
対象となるのは、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院になります。
通所介護では加算できません。
5 . 栄養改善加算とは、低栄養状態あるいはそのおそれがある高齢者に対して、栄養状態の改善を図る相談や管理などのサービスを提供した場合に算定できる加算です。管理栄養士を1名以上配置することが必要です。
対象施設はデイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)です。