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管理栄養士の過去問 第34回 午後の部 問142

問題

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健康増進法に定められている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
食品表示基準の策定
   2 .
幼児の健康診査の実施
   3 .
特別用途表示の許可
   4 .
学校給食栄養管理者の配置
   5 .
保健所の設置
( 第34回 管理栄養士国家試験 午後の部 問142 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1:×
「食品表示基準の策定」は、食品表示法に定められている事項です。

2:×
「幼児の健康診査の実施」は、母子保健法に定められている事項です。

3:〇
「特別用途表示の許可」は、健康増進法に定められている事項です。

4:×
「学校給食栄養管理者の配置」は、学校給食法に定められている事項です。

5:×
「保健所の設置」は、地域保健法に定められている事項です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.食品表示法によって、食品表示基準は策定されています。

2.母子保健法によって、幼児の健康診査を行うかどうかが定められています。

3.健康増進法によって、特別用途表示の許可について、定められています。

4.学校給食法によって、学校給食栄養管理者の配置について、定められています。

5.地域保健法によって、保健所の設置について、定められています。

1
正解:3
1.食品表示基準の策定は、食品表示法に定められています。
2.幼児の健康診査の実施は、母子保健法に基づいています。
3.○
特別用途表示の許可は、健康増進法に定められています。
4.学校給食栄養管理者の配置は、学校給食法で定められています。
5.保健所の設置は、地域保健法に基づいています。保健所は都道府県、政令指定都市、中核市及び政令で定める市または特別区が設置することとされています。

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