管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問1
この過去問の解説 (3件)
管理組合Aの代理人として管理者Bが相手方Cとの間で取引行為をしたという想定です。
1:不適切です。
Bが、Aのためにすることを示す、示さないに関係なくCがそのことを知っていた、要するに悪意の場合は、Bがした意思表示の効果はAに帰属します。
2:不適切です。
Bが自己の利益に基づく恣意的な行為に対してCがその意図を知ることができた場合は、Bがした行為の効果はAに帰属しません。
3:適切です。
代理権に加えられた制限はCが制限についての事実を知らない、要するに善意の場合は、BはCに対抗できません。
4:不適切です。
Bが職務の範囲外の行為をした場合は無権代理より効果はAに帰属しませんが、広義の無権代理で捉えた表見代理よりCが善意無過失であれば効果はAに帰属します。
しかし、Cが悪意の場合は、CはBがした行為の効果をAに主張することができません。
それぞれのケースで、善意・善意無過失・悪意のどれが該当するのかを押さえておきましょう。
適切ではありません。
代理人Bが本人Aのためにすることを示さないでした意思表示は、代理人が自身のためにした意思表示とみなします。しかし、相手方Cが、代理人が本人のためにすることを知っていたとき、または知ることができたときは意思表示の効果は本人に帰属します。そのため、代理人Bがした意思表示の効果が本人Aに帰属することがあります。
適切ではありません。
代理人Bが、自己の利益を図るために代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがそのことを知っていたとき、または知ることができたときは、代理権を有さない者がした行為とみなします。そのため、代理人Bがした行為の結果は本人Aに帰属しません。
適切です。
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません。
適切ではありません。
代理人Bが権限外の行為をした場合、相手方Cが、代理権があると信じるべき正当な理由があった場合においては、本人Aは代理人の行為について責任を負います。しかし、相手方が権限外の行為であることを知っていた、または過失により知らなかった場合は責任を負いません。
この問題は、マンション管理組合の管理者が取引行為を行った場合における、その行為の法的効果についての理解を問うものです。
具体的には、民法や建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定、および判例を踏まえた上で、管理者の行為が管理組合にどのように影響を及ぼすかを判断する内容となっています。
誤り
解説:民法の代理権の原則によれば、BがAのためにする意思を示さずに行った行為が、CによってAのための行為であると理解されていた場合、その行為はAに帰属する可能性があります。
したがって、この選択肢は誤っています。
誤り
解説:民法によれば、Bが自己の利益を図るために行った職務内行為であっても、Cがそれを知ることができた場合、その行為はAに帰属しない可能性が高いです。
正しい
解説:民法および区分所有法の規定によると、Bが職務に関して加えられた代理権の制限を知らなかったCに対して、その制限を主張することはできません。
これは「制限の対抗不能」と呼ばれる原則に基づいています。
誤り
解説:Bが職務範囲外の行為をした場合、Cがそのことを知ることができたとしても、通常はCはその行為の効果をAに対して主張することはできません。
これは、代理権の範囲外での行為は代理人個人の責任となることが一般的な原則であるためです。
この問題を解く際には、民法や区分所有法における代理権の原則、特に代理人の行為が代理権の範囲内であるか、及びその行為が代理権の範囲を超えている場合の法的効果について理解することが必要です。
また、取引の相手方が代理人の行為をどのように解釈し、その行為に対してどのように反応するかも重要なポイントとなります。
代理権の範囲、代理行為の帰属、制限の対抗不能などの法的概念を正確に理解し、それらを具体的な事例に適用することが求められます。
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