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管理業務主任者の過去問 平成27年度(2015年) 問18

問題

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建築基準法による用語の定義及び面積、高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。
   2 .
建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。
   3 .
階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
   4 .
建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
( 管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

26

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。

不適切です。

延焼のおそれのある部分の定義ですが、距離を表わす数字が逆になっています。

防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁

その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいいます。

選択肢2. 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

不適切です。

「50分の1を乗じて得た面積を限度」です。

選択肢3. 階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

適切です。

設問文言のとおりです。

選択肢4. 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

不適切です。

地盤面の定義ですが、数字が誤っています。

建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

建築基準法についての問題です。数字を正確に覚える必要があります。

選択肢1. 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。

不適切です。

延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいいます。

選択肢2. 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

不適切です。

建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に50分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入しません。

選択肢3. 階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

適切です。

階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しません。

選択肢4. 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

不適切です。

建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいます。

0

本問題は、建築基準法における用語の定義、面積や高さの算定方法に関する理解を問う内容です。

各選択肢は建築物の延焼のおそれのある部分、容積率の算定、階数の算定、地盤面の定義に関するもので、正確な法律の解釈が必要となります。

選択肢1. 延焼のおそれのある部分とは、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除き、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。

誤り

解説:「延焼のおそれのある部分」の定義に関する記述は誤りです。

実際には、隣地境界線、道路中心線から1階部分は3m以下、2階以上の部分は5m以下の範囲を指します。

選択肢の記述は、この距離の指定が逆になっています。

選択肢2. 建築物の容積率を算定する場合、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に5分の1を乗じて得た面積を限度として、延べ面積には算入されない。

誤り

解説:容積率の算定時、防災のために設ける備蓄倉庫の床面積は、敷地内の建築物の合計床面積の50分の1を限度に延べ面積に算入しません。

選択肢3. 階数の算定において、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

正しい

解説:建築物の階数算定において、特定の部分(例えば昇降機塔、装飾塔など)が建築面積の8分の1以下であれば、階数に含めないという規定は正しいです。

選択肢4. 建築面積、建築物の高さ、軒の高さを算定する際の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が6mを超える場合においては、その高低差6m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

誤り

解説:地盤面の定義に関して、建築物の周囲の地面と接する位置の平均高さを基準にしますが、高低差が3mを超える場合は、その3m以内の平均高さを基準とします。

まとめ

この問題を解く際には、建築基準法における用語の定義や面積、高さの算定方法に関する正確な知識が必要です。

法律の条文やそれに基づく具体的な規定の解釈を理解し、それをもとにして選択肢の内容が適切かどうかを判断することが重要です。

各選択肢を検討する際には、法律の条文に戻ってその正確な内容を確認することが有効です。

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