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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問13

問題

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管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。
   2 .
管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。
   3 .
管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
   4 .
管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

15
1:適切です。
規約の変更、細則の変更は、いずれも総会の決議を経なければなりません。

2:適切です。
当年度の管理費に余剰が生じた場合は、余剰分は翌年度の管理費に充当します。

3:不適切です。
計画修繕に要する経費に充てるための借入金は、修繕積立金より借入金の償還に充てます。

4:適切です。
不測の事故により必要となる修繕に要する経費は、修繕積立金を取り崩すことができます。

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2

この問題は、マンション標準管理規約に基づく管理組合の会計処理に関する規定の理解を問うものです。

具体的には、会計処理に関する規約の変更、収支決算の余剰金の扱い、計画修繕のための借入れとその償還、不測の事故による修繕経費の資金源についての規定が試されています。

選択肢1. 管理組合は、その会計処理に関する規約及び細則を変更するには、いずれも総会の決議を経なければならない。

適切

解説:管理組合が会計処理に関する規約や細則を変更するには、総会の決議が必要です。

これは、会計処理に関わる重要な決定を行う際に、組合員の合意を得るための措置です。

選択肢2. 管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度における管理費に充当する。

適切

解説:管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰を翌年度の管理費に充当することができます。

これは、効率的な資金管理と適切な資源配分を確保するための措置です。

選択肢3. 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。

不適切

解説:計画修繕に要する経費のための借入れを行った場合、管理費を償還に充てることは一般的ではありますが、必ずしも管理費のみを使用するとは限りません。

借入れの償還方法は、借入れの条件や管理組合の財務状況によって異なります。

選択肢4. 管理組合は、不測の事故により必要となる修繕に要する経費に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。

適切

解説:不測の事故により必要となる修繕経費に対して、修繕積立金を使用することは可能です。

これにより、緊急かつ予期せぬ修繕に迅速に対応することができます。

まとめ

この問題を解く際には、標準管理規約における管理組合の会計処理に関する規定の理解が重要です。

特に、会計処理の変更、収支決算の余剰金の扱い、借入れによる計画修繕の資金調達、および緊急修繕の資金源についての規定は、管理組合の財務管理において重要な側面を占めます。

これらの規定の理解は、管理組合が適切な財務管理を行うために必要です。

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