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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問31

問題

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次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
   1 .
理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合
   2 .
理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合
   3 .
理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合
   4 .
理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問31 )
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この過去問の解説 (2件)

11
閲覧請求に応じる必要のないものは、個人情報の問題上より【4】です。

【1】【2】【3】
組合員又は利害関係人からの閲覧請求があれば理事長は応じる必要があります。

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0

この問題は、マンション管理組合の標準管理規約に基づき、組合員や利害関係人が理事長に対して文書の閲覧を請求した際、理事長が応じる必要がないケースを問うものです。

管理組合の運営における情報開示の範囲と制限を理解し、適切な選択肢を識別することが求められます。

選択肢1. 理由を付さない書面で、管理規約原本の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付さない書面での管理規約原本の閲覧請求には、理事長は応じる必要があります。

管理規約は管理組合の基本的なルールを定めているため、透明性を確保するために組合員に開示されるべきです。

選択肢2. 理由を付した書面で、会計帳簿と出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付した書面での会計帳簿や出金に関する請求書及び領収書の閲覧請求に対しては、理事長は応じる必要があります。

これは組合員が経理状況を理解するために必要な情報です。

選択肢3. 理由を付した書面で、長期修繕計画書の閲覧請求があった場合

応じる必要がある

解説:理由を付した書面での長期修繕計画書の閲覧請求に対しても、理事長は応じる必要があります。

長期修繕計画は組合員にとって重要な情報であり、組合員が適切な判断を下すために必要です。

選択肢4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合

応じる必要がない

解説:各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求に対しては、理事長は応じる必要がありません。

これらの文書は個人の意思決定を含むため、プライバシー保護の観点から一般に公開する必要はありません。

まとめ

管理組合における文書の閲覧請求の取り扱いを理解する際には、組合員の権利とプライバシー保護のバランスを考慮する必要があります。

管理組合の運営に関わる重要な情報は、透明性を確保するために組合員に開示されるべきですが、個人の意思決定に関わる情報は保護されるべきです。

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