過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問37

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
管理者でない区分所有者Aが、単独で行使できる裁判上の請求に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、請求が認められないものの組み合わせはどれか。ただし、規約又は集会の決議による請求権者や請求方法についての定めはないものとする。

ア  区分所有者Bが、自らが所有する住戸の共用廊下側の窓を改造して出入口を作っていたところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、共用部分の共有持分権に基づく保存行為として、同改造部分の原状回復を請求すること
イ  マンション管理業者がずさんな管理を続けているところ、管理者が黙認し、放置状態にあるので、管理委託契約の準共有持分権に基づく保存行為として、当該管理業者との契約の解除を請求すること
ウ  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるので、管理者の解任を請求すること
エ  区分所有者Cが、自ら専有部分を暴力団事務所として利用し、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるため、当該専有部分の競売を請求すること
   1 .
ア ・ イ
   2 .
ア ・ ウ
   3 .
イ ・ エ
   4 .
ウ ・ エ
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問37 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

30
区分所有者が単独で行使できる裁判上の請求が認められない組み合わせは【3】イ・エ です。

ア:原状回復請求は単独で行使できる裁判上の請求に該当します。

イ:管理委託契約の解除請求は契約の当事者ではないため、区分所有者が単独で行使できません。

ウ:管理者の解任請求は、単独で行使できる裁判上の請求に該当します。

エ:専有部分の競売請求は集会の決議を経る必要があるため、区分所有者が単独で行使できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

この問題は、区分所有者が単独で裁判上の請求を行うことができるか否かについて問うものです。

区分所有者個々の権利と、管理者や他の区分所有者との関係を理解することが重要です。

選択肢3. イ ・ エ

ア このケースでは、共用部分への不正な変更に対して、区分所有者は共有持分権に基づき原状回復を求めることができます。

したがって、この請求は認められます。

イ このケースでは、管理業者との契約解除請求は、通常は管理者や管理組合が行うもので、個々の区分所有者が単独で行うことはできません。

したがって、この請求は認められません。

ウ 区分所有者は、管理者に不正行為や職務不適格な事情がある場合、単独で管理者の解任を請求することができます。

したがって、この請求は認められます。

エ 専有部分を暴力団事務所として利用している場合、他の方法で障害を除去できない状況であれば、競売を請求することは可能です。

しかし、このケースでは集会の決議を経る必要があるため、区分所有者が単独で行使できません。

したがって、この請求は認められません。

選択肢イ(マンション管理業者との契約解除請求)とエ(専有部分の競売請求)は、個々の区分所有者が単独で行使できない請求です。

したがって、正しい組み合わせは イ・エです。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法と民法の規定に基づき、区分所有者が単独で行使できる裁判上の請求の範囲を理解する必要があります。

具体的には、区分所有者の権利と義務、管理者や他の区分所有者との関係、さらには契約の当事者か否かなどの法的地位を検討し、それぞれの状況においてどのような請求が可能かを判断することが求められます。

また、共有持分権に基づく行動、管理組合の集会決議の必要性、緊急性や重大性の評価など、多角的な観点からの検討が不可欠です。

重要なのは、区分所有法や民法に定められた原則を理解し、個別の事例に適用する能力を発揮することです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この管理業務主任者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。