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管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問43

問題

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不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。
   2 .
登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。
   3 .
区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。
   4 .
区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。
( 管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問43 )
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この過去問の解説 (2件)

21
1:不適切です。
建物の表題部に固定資産税評価額は記載されません。

2:不適切です。
前半は正しい内容ですが、所有権関係は甲区に記録されます。
賃借権、抵当権など所有権以外の権利関係は乙区に記録されます。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出します。

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2

問題では、不動産登記法に関する様々な規定について正確な理解が求められています。

特に、建物の表題部の記載内容、登記記録の区分、区分建物の表題登記に関する申請要件、区分建物の床面積の計算方法に関する知識が必要です。

選択肢1. 登記記録のうち、建物の表題部には、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積及び固定資産税評価額が記載される。

誤り

解説:登記記録の建物の表題部に記載される項目は、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積ですが、固定資産税評価額は記載されません。

選択肢2. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成され、権利部は甲区と乙区に区分され、所有権移転の仮登記は乙区に記録される。

誤り

解説:登記記録は表題部と権利部に区分され、権利部は甲区と乙区に区分されます。

所有権移転の仮登記は甲区に記録されるため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せて申請しなければならない。

正しい

解説:区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、表題登記の申請は、その建物に属する区分建物全体について併せて行う必要があります。

選択肢4. 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

誤り

解説:区分建物の表示に関する登記における床面積の算出は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積を基にします。

まとめ

この問題を解く際には、不動産登記法の詳細な規定や、実務上の登記手続きの流れに精通していることが重要です。

法律条文の正確な解釈と実務上の適用を理解し、それを基にして選択肢の内容が正確かどうかを判断する能力が求められます。

不動産に関する専門的な知識が必要とされる問題です。

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