管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問1
この過去問の解説 (3件)
1,誤り
抵当権の設定は、変更行為にあたるため全員の合意が必要です。過半数の持ち分があっても単独ではできません。
2,正しい
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条)ので、持分の価格の過半数を超える共有者であっても、当然には明渡しを求めることはできません。明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張し立証する必要があります。
3,正しい
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。専有部分の放棄に伴って、共用部分、敷地についてもAとCにそれぞれの持分に応じて帰属します。
4,正しい
不法占拠者に対する明渡し請求は保存行為に当たります。保存行為は、共有持分が少なくても単独でできます。
民法の基本的な問題です。
誤りです。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません。抵当権の設定はこの変更行為に当たるため、全員の同意が必要です。
正解です。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるので、持分が少ないからといって、Cに対して明渡しを請求できるとは限りません。
正解です。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属するので、共用部分及び敷地のBの共有持分とともに、AとCにそれぞれの持分に応じて帰属します。
正解です。
保存行為は、各共有者がすることができます。不法占拠をする第三者に対し、明渡しを請求することは保存行為とされるため、Cは単独で請求することができます。
この問題は、マンションの一住戸を共有するA、B、Cの持分に関する権利行使と、それに伴う法的手続きについての理解を問うものです。
民法および区分所有法の規定と判例に基づき、共有者の行為が法的に正しいかどうかを判断する内容となっています。
誤り
解説:共有物に抵当権を設定する行為は、共有物に変更を加える行為に該当します。
したがって、AはBとCの同意を得ない限り、単独で抵当権を設定することはできません。
全共有者の合意が必要です。
正しい
解説:Cが住戸を占有している場合、AとBがCに対して明渡しを請求することは自動的には認められません。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用権を有します。
明渡しを求めるには、特別な理由が必要です。
正しい
解説:Bが自分の持分を放棄した場合、その持分は自動的に他の共有者であるAとCに帰属します。
これは、共有物の管理や利用に関する共有者間の合意に基づいています。
正しい
解説:共有物を不法に占拠している第三者に対する明渡し請求は、保存行為とみなされます。
保存行為は、共有者の一人によっても行うことができ、この場合、Cは単独で明渡しを請求することが可能です。
共有物に関する行為は、その性質によって共有者間での合意が必要な場合と、個々の共有者が単独で行える場合があります。
変更行為には全員の合意が必要ですが、保存行為は各共有者が単独で行えます。
また、共有者の持分放棄は、他の共有者に自動的に帰属します。
このような法的枠組みを理解することが、共有物に関する問題を解決する鍵となります。
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