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管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問7

問題

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次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
   2 .
マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
   3 .
マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。
   4 .
マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。
( 管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

12

1、 適切

マンション管理業者は、その管理事務の遂行上、必要がある場合は区分所有者の専有部分への立ち入りを請求することができます。

2、 適切

マンション管理業者は、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができます。費用等の通知義務も設問の通りです。

3、 不適切

マンション管理業者の責めによらない場合には、その損害額の全額について責任を負いません。

4、 適切

中止を求めても行為が止まない場合、マンション管理業者はその責めを免れます。マンション管理業者の責任は注意をするところまでで、それ以後の措置(訴訟など)は管理組合が対応することになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

標準管理規約についての基本的な問題です。

選択肢1. マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

適切です。

マンション管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、管理組合の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができます

選択肢2. マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。

適切です。

マンション管理業者は、災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができます。この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません。

選択肢3. マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。

不適切です。

マンション管理業者は、管理組合又は管理組合の組合員等が、災害又は事故等(マンション管理業者の責めによらない場合に限る)により損害を受けたときは、 その損害を賠償する責任を負いません。損害額が一定額を超える損害部分についてのみ責任を負わないわけではありません。

選択肢4. マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。

適切です。

マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(組合員等)に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができます。この場合、管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行うこととなります。

0

この問題は、標準管理委託契約書の定めに基づいて、マンション管理業者の様々な権限と責任に関する記述の中で最も不適切なものを選ぶものです。

具体的には、専有部分への立ち入り、緊急業務の実施、火災等の事故による損害賠償の責任、および建物の保存に有害な行為の中止要求に関する記述が問われています。

選択肢1. マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)は、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を行うため必要があるときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

適切

解説:マンション管理業者は、管理事務を行うために必要があるとき、管理組合の組合員やその所有する専有部分の占有者に対して、その専有部分や専用使用部分への立ち入りを請求することができます。

選択肢2. マンション管理業者は、地震等の災害により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができるが、この場合において、マンション管理業者は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及び実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。

適切

解説:地震などの災害が発生した際、マンション管理業者は緊急に必要な業務を管理組合の承認を受けずに実施でき、その後速やかに業務の内容と費用を管理組合に通知する必要があります。

選択肢3. マンション管理業者は、火災等の事故(マンション管理業者の責めによらない場合に限る。)により管理組合又は管理組合の組合員等が受けた損害について、その損害額が一定額を超えるときは、その一定額を超える損害部分については、賠償する責任を負わない。

不適切

解説:マンション管理業者が火災等の事故により損害を受けた場合、その責任を負うことはなく、一定額を超える損害についてのみ賠償責任を負うというのは不適切です。

選択肢4. マンション管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員等に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為の中止を求めることができるが、マンション管理業者が中止を求めても、なお管理組合の組合員等がその行為を中止しないときは、マンション管理業者はその責めを免れる。

適切

解説:管理業者は、必要があれば管理組合に代わって組合員等に対して建物の保存に有害な行為の中止を求めることができます。

しかし、中止要求に応じない場合、管理業者はその責めを免れます。

まとめ

この問題の解答には、マンション管理業者の権限と責任に関する標準管理委託契約書の理解が必要です。

特に、緊急時の対応、管理業務の遂行、事故時の損害賠償責任、および建物の保存に有害な行為への対応に関する規定を正確に理解し、適切な判断を下す必要があります。

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