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管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問9

問題

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宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。
   2 .
宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。
   3 .
マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。
   4 .
宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。
( 管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

24

1,適切

マンション管理業者は、適正な請求があった場合には管理組合の収支及び予算の状況を開示しなくてはなりません。開示すべき項目は標準管理委託契約書の別表5を参照してください。

2,適切

マンション管理業者は、規約を提供することができます。(標準管理委託契約書14条1項)

3,適切

かかった費用は請求することができます。(標準管理委託契約書14条2項)

4,不適切

管理費等の変更が検討されているときは、「検討中」と記載します。総会で変更が承認されている場合や、総会に諮られることが決まっている場合は「変更予定有」と記載されます。また、変更の予定がないときは「変更予定無」と記載されます。

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7

標準管理委託契約書に関する問題です。

選択肢1. 管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。

適切です。

マンション管理業者は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、 書面をもって開示するものとされています

選択肢2. 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。

適切です。

宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとされています

選択肢3. マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。

適切です。

マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができます

選択肢4. 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

不適切です。

宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無について記載しますが、変更について検討中の場合は、「検討中」と記載します。「変更予定有」と記載するのではありません。

0

この問題では、マンション管理業者が宅地建物取引業者の要求に対する対応に関して、標準管理委託契約書の定めに基づくものを選ぶ必要があります。

具体的には、管理組合の財務情報の開示、管理規約の提供、これらの情報提供にかかる費用の受領、および管理費等の変更予定についての開示が問題とされています。

選択肢1. 管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。

適切

解説:マンション管理業者は、合理的な理由がある場合、組合員や宅地建物取引業者からの財務情報の開示要求に応じることができます。

選択肢2. 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。

適切

解説:管理規約は、適切な理由があれば、管理業者から宅地建物取引業者に提供されるべきです。

選択肢3. マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。

適切

解説:管理規約の提供に関わる費用は、それを要求する宅地建物取引業者から受領することができます。

選択肢4. 宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

不適切

解説:管理費等の変更が検討中の場合、適切な記載は「検討中」です。

「変更予定有」と記載するのは正確ではありません。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理業者が宅地建物取引業者の要求にどのように応じるべきかという点に着目することが重要です。

管理業者の義務と責任を理解し、標準管理委託契約書の定めに沿った適切な行動を選択する必要があります。

特に、情報開示の範囲や方法、費用の処理についての理解が必要です。

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