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管理業務主任者の過去問 平成29年度(2017年) 問36

問題

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専有部分と敷地利用権との分離処分等に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
   2 .
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。
   3 .
敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。
   4 .
敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
( 管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

23

1,正しい

建物の専有部分と敷地利用権の分離処分は、原則としてできません。(区分所有法第22条)

2,正しい

分離処分ができないことを知らなかった人(善意)には、無効を主張することができません。ただし、登記をしていた場合は対抗できます。

3,正しい

敷地利用権が借地権の場合は、借地契約が解除された時には、その敷地利用権は消滅します。

4,誤り

専有部分の収去を請求する権利を有する者は、敷地利用権を有しない区分所有者に対してその区分所有権を時価で売渡すべきことを請求することができます。敷地利用権を有しない区分所有者が敷地利用権の売渡し請求をすることはできません。

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7

敷地利用権の分離処分についての問題です。

選択肢1. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

正しいです。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。

選択肢2. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。

正しいです。

敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができます。

選択肢3. 敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。

正しいです。

敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅します。

選択肢4. 敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

誤りです。

敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。敷地利用権を有しない専有部分の所有者が、敷地の所有者に対して売り渡すべきことを請求するのではありません。

1

本問題は、区分所有法における専有部分と敷地利用権との分離処分に関する内容を理解し、誤っている選択肢を特定するものです。

この問題では、専有部分と敷地利用権の関係性や、その処分に関する法律の規定を正確に理解することが求められます。

選択肢1. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

正しい

解説:敷地利用権が複数人で共有される場合、区分所有者は通常、規約に特別な定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。

これは、敷地利用権の性質と共有の管理上の複雑性を考慮した規定です。

選択肢2. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約の定めに違反した専有部分又は敷地利用権の分離処分については、当該処分の前に、不動産登記法の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記していたときは、当該規約の定めを知らなかった相手方に対して、その処分の無効を主張することができる。

正しい

解説:規約違反による専有部分または敷地利用権の分離処分が行われた場合、その処分が不動産登記法に基づいて登記されていた場合、無効を主張することはできません。

これは、善意の第三者を保護するための規定です。

選択肢3. 敷地利用権が借地権であるマンションにおいて、区分所有者の一人が借地料を滞納し、当該区分所有者と土地所有者との借地契約が解除された場合には、その区分所有者の敷地利用権は消滅する。

正しい

解説:敷地利用権が借地権である場合、区分所有者が借地料を滞納して借地契約が解除されると、その区分所有者の敷地利用権は消滅します。

これは、借地権の性質上、契約の解除が敷地利用権に直接影響を与えるためです。

選択肢4. 敷地利用権を有しない専有部分の所有者があるときは、その者は、敷地の所有者に対して、それぞれの敷地利用権の持分の割合に応じて、敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

誤り

解説:敷地利用権を有しない専有部分の所有者が敷地の所有者に対して敷地利用権の売渡しを請求することはできません。

法律では、敷地利用権を有する者が専有部分の所有者に対して敷地利用権の売渡しを請求することが規定されています。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法における専有部分と敷地利用権の関係、およびそれらの処分に関する法律の規定を熟知している必要があります。

特に、敷地利用権の性質、借地権との関連、そして規約違反の処分における法的効果に注意することが重要です。

また、法律の解釈を具体的なケースに適用する際には、関連する法律の条文を正確に理解し、その適用を正しく行う必要があります。

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