管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問13
この過去問の解説 (3件)
設問文言のとおりです。
2:適切です。
設問文言のとおりです。
※勘案とは考え合わせることをいいます。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:不適切です。
管理費等の負担割合は、議決権割合の設定方法に必ずしも合わせる必要はありません。
標準管理規約についての問題です。
管理費の負担については,共用部分の使用頻度等は考慮しない点を最初におさえます。
そして,一戸一議決権や価値割合を採用しても,管理費の負担は共用部分の共有持分に応じて算出してもいいという点を覚えておけば十分と思います。
なぜなら,共用部分をたくさん使う人(出入りが多い人)が部屋の広さ等に関係なく管理費を多く支払うというのは不公平です。
そして,共用部部分の共有持分が多いということは,持分が多い(部屋が広いとか複数の部屋を所有しているなど)ので,そのような人が管理費を他の人より多く負担することになるのは公平の原理に基づくので問題ないからです。
適切です。
標準管理規約61条に同様の規定があります。
適切です。
標準管理規約コメント25条関係①に同様の規定があります。
趣旨は,冒頭に記載したとおりです。
適切です。
標準管理規約コメント25条関係②に同様の規定があります。
最も不適切です。
標準管理規約コメント25条関係③に同様の規定があります。
詳細については,冒頭に記載したとおりです。
管理費の負担については,難しい内容を問われないので,テキストに載っている内容に軽く目を通すくらいでいいと思います。
この問題は、マンションの管理費に関する標準管理規約の規定について、最も不適切な記述を選ぶ内容です。
管理費の不足時の対応、負担割合の決定基準、管理費の分離徴収、議決権割合と管理費負担割合の関係などに関する記述が選択肢として挙げられています。
適切
解説:管理費等に不足が生じた場合、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、必要な金額の負担を求めることができます。
適切
解説:管理費等の負担割合を定める際、共用部分等の使用頻度は勘案されません。
適切
解説:管理組合の運営に要する費用は、組合費として管理費から分離して徴収することが可能です。
不適切
解説:議決権割合の設定方法が1戸1議決権や価値割合であっても、管理費等の負担割合をこれに合わせる必要はありません。
負担割合は別途定められます。
標準管理規約において、管理費の負担に関する規定は、マンションの平等かつ公正な管理のために重要です。
管理費の不足時の対応や負担割合の決定は、組合員間の公平性を保つための基本原則に沿って行われる必要があります。
また、議決権割合と管理費負担割合は必ずしも直接関連しません。
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