管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問17
この過去問の解説 (3件)
日影規制の対象区域の定義です。
2:誤りです。
近隣商業地域、準工業地域も含みます。
3:誤りです。
日影は、冬至日の日本標準時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面に生ずるもので判断します。
4:誤りです。
高さが10mを超える建築物は、日影規制の対象区域外でも規制が適用されます。
本問は,宅地建物取引士試験に出題される建築基準法の知識があれば解ける問題ですが,管理業務主任者試験のみを目的として勉強を開始した場合には,日影規制については,お持ちのテキストに載っていないかもしれません。
日影規制については,本問で出題される範囲のことを覚えておけば足ります。
日照を確保することを目的とした規制であり,冬至の日(12月22日頃)を基準にして,一定時間以上の日影が生じないようにするために建物の高さ制限を設けたという制度です。
そのことを念頭に置いて考えると住居専用地域やそれに準ずる地域について適用され,商業地域,工業地域,工業専用地域では適用がないということになります。
ただ,高さが10メートルを超えれば,対象区域以外でも適用があります。
正しいです。
選択肢のとおりです。建築基準法56条の2第1項に規定があります。
誤りです。
冒頭に記載したとおりで,商業地域,工業地域,工業専用地域以外の用途地域で適用されます。
誤りです。
冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)の間において,平均地盤面に生ずるもので判断します(建築基準法56条の2第1項)。
誤りです。
高さ10メートルを超える建築物については,対象区域外でも適用されます。
この問題は建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(日影規制)に関する知識を問うものです。
特定の地域や条件下での建築物の高さを制限するこの規制は、都市計画や建築設計において重要な考慮事項です。
正しい
解説:日影規制の対象区域は建築基準法別表第4に掲げる地域または区域の全部または一部であり、地方公共団体の条例によって指定されます。
この定義は正確です。
誤り
解説:日影規制は中高層住居専用地域に加えて、近隣商業地域や準工業地域も含む場合があります。
この選択肢はこれらの地域を排除しているため誤りです。
誤り
解説:日影は冬至日の午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面に生じるもので判断されます(北海道は午前9時から午後3時まで)。
誤り
解説:高さが10mを超える建築物であっても、日影規制の対象区域外であれば規制は適用されません。
日影規制に関する問題解決には、建築基準法における日影規制の対象地域、時間帯、および建築物の高さに関する正確な知識が必要です。
この規制は、特定の地域における建築物の高さに制限を設けることによって、日照を確保し、住環境の質を保持することを目的としています。
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