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管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問21

問題

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給水装置に関する次の記述のうち、水道法によれば、正しいものはどれか。
   1 .
水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。
   2 .
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。
   3 .
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。
   4 .
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。
( 管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

19
1:正しいです。
設問のとおり、給水装置に該当する範囲について記述されています。

2:誤りです。
基準不適合の場合は、水道事業者は給水の停止が可能です。

3:誤りです。
1.0メガパスカルではなく、「1.75メガパスカル」です。

4:誤りです。
「水質基準に関する省令」に定められる44種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしています。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

給水についても,各自がお持ちのテキストに載っているはずですので,その範囲で覚えましょう。 

選択肢1. 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

適切です。 水道法3条9号において,

「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

と規定していますので,選択肢のとおり正しいです。 

選択肢2. 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。

誤りです。

水道法16条において,「水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。」と規定しています。

したがって,給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合しないときは,給水を停止できます。  

選択肢3. 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。

誤りです。

同省令1条1項では「給水装置(次号に規定する加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置されている給水用具並びに第三号に規定する熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。)は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験(以下「耐圧性能試験」という。)により1・75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと」と規定しています。

1.0メガパスカルではなく,1.75パスカルが正しいです。

選択肢4. 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

誤りです。

水道法では,同省令で規定する水質基準に適合することが必要であることを要求しています。

そして,同省令では,水質基準項目と基準値(51項目)が示されています。

しかし,51種類の水質基準項目について,浸出液の濃度が基準値以下であることは求められていません。

1

本問題は、給水装置に関する水道法の知識を問うものです。

具体的には、給水装置の定義、水道事業者の給水停止権限、耐圧試験の基準、および水質基準に関する内容が問われています。

選択肢1. 水道水を受水槽に受けて給水しているマンションにおいては、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結している受水槽の給水用具までが給水装置に該当する。

正しい

解説:水道法により、給水装置は水道事業者の配水管から分岐する給水管及びそれに直結する給水用具までを含みます。

この定義に基づき、マンションの受水槽までが給水装置に含まれます。

選択肢2. 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときであっても、その者に対する給水を停止することはできない。

誤り

解説:水道法では、給水装置が基準に適合していない場合、水道事業者は給水の停止が可能です。

安全性や品質を保つために、このような権限が与えられています。

選択肢3. 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、一定のものを除く給水装置は、厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験により1.0メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととしている。

誤り

解説:省令では、給水装置は1.75メガパスカルの静水圧を1分間加えたとき、水漏れや異常を生じないことが求められています。

1.0メガパスカルではなく、1.75メガパスカルが正しい基準です。

選択肢4. 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」では、給水装置から金属等が浸出し、汚染されることを防止するために、「水質基準に関する省令」に定められる51種類の水質基準項目について、浸出液の濃度が基準値以下であることを確認しなければならないとしている。

誤り

解説:「水質基準に関する省令」では、給水装置から浸出する金属等による水質の汚染を防止するため、浸出液の濃度が基準値以下であることが求められています。

ただし、基準項目は51種類ではなく44種類です。

まとめ

給水装置に関する法的基準と規定は、水の安全性と品質を保証するために重要です。

本問題では、給水装置の定義とその構造・材質の基準、水道事業者の権限、水質の保持に関する基準が問われています。

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