管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問36
この過去問の解説 (3件)
小規模滅失の場合の事例です。
復旧工事着手前に決議があった場合は、各区分所有者にて工事が行えなくなります。
2:正しいです。
設問文言のとおりです。
「2週間を経過」がポイントです。
3:正しいです。
設問文言のとおりです。
「2週間以内」がポイントです。
4:誤りです。
買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について決議賛成者は連帯して負担弁済をすることになります。
復旧に関する区分所有法の問題です。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が消滅した場合の復旧は,原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決する(普通決議)ことができます。
大規模滅失の場合の復旧は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決します。
正しいです。
原則は,冒頭に記載したとおりです。
ただし,問題文記載の建替え決議があったときは,滅失した共用部分の復旧はできません(区分所有法61条1項・4項)。
正しいです。
区分所有法61条7項記載のとおりです。
復旧の決議に賛成していないということは,そのマンションに今後も住むつもりがないということですから,その代わりに買取請求を認めましょうという意識が根底にあります。
正しいです。
区分所有法61条8項記載のとおりです。
誤りです。
「区分所有法第14条に定める割合に応じて」ではなく,「連帯して」責任を負います(区分所有法61条9項本文)。
この問題は、区分所有法に基づいて、1棟の区分所有建物が災害などで一部または大部分が滅失した場合について、どのように復旧や再建を進めるべきかを問うものです。
具体的には、建物の一部が滅失した際の復旧手順、大規模滅失した際の買取請求の権利や手続き、買取指定者の役割と責任に関する区分所有法の規定が理解されているかを確認する内容です。
正しい
解説:この項目は、建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合、共用部分の復旧に関する決議を集会で行う必要があることを述べています。
ただし、建替え決議などがあれば、復旧はできません。
正しい
解説:この選択肢は、建物の価格の2分の1以上の部分が滅失した場合の買取請求の権利に関する規定を説明しています。
復旧決議に賛成しなかった者は、賛成者に対して、建物及び敷地に関する権利の買取を請求できることを述べています。
正しい
解説:この項目では、大規模滅失の際に買取指定者が指定され、決議非賛成者に通知された後、買取請求は指定者に対してのみ行えることを説明しています。
誤り
解説:この選択肢は、買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしない場合について誤った情報となっています。
正しくは、決議賛成者は連帯して債務の弁済責任を負います。
本問題の解答には、区分所有法における建物の復旧に関する規定の理解が必要です。
特に、大規模滅失の際の復旧決議のプロセス、買取請求の権利、買取指定者の役割と責任に着目する必要があります。
また、小規模滅失の場合の復旧決議の取り扱いも重要です。
法的な規定を正確に理解し、具体的なケースに適用することが求められています。
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