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管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問37

問題

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標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
   2 .
「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
   3 .
「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。
   4 .
「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
( 管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

22
1:適切です。
「理事・監事外部専門家型」の定義です。

2:適切です。
「理事長外部専門家型」の定義です。

3:適切です。
「外部管理者理事会監督型」の定義です。

4:不適切です。
「外部管理者総会監督型」の定義ですが、監事は区分所有者が担当しますので、~にとどまる、最も軽減するという文言は不適切な内容です。

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13

標準管理規約コメント附則全般関係及び別添1の内容を知っているかどうかが聞かれています。

しかし,細かく暗記する必要はなく,文字通り,定義の意味を理解していればいいと思います。

例えば,「理事・監事外部専門型」というのは,「理事と監事に外部の専門家が加わる」という意味で覚えておけばいいですし,「理事長外部専門型」というのは,「理事長に外部専門家が加わる」という意味で覚えておけばいいということです。

別添1の内容を見ればわかりますが,とても細かく覚えきれないので,「・・・外部専門型」といったら「・・・」の部分が加わるとだけ覚えればいいと思います。

そして,わからない選択肢があった場合には,あくまでも管理組合の主体は,区分所有者であって,外部専門家ではないという点を思い出して回答すればいいです。

選択肢1. 「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。

適切です。

標準管理規約附則コメント全般関係③,別添1記載のとおりです。 

「理事・監事外部専門家型」ですから,理事や監事に外部の専門家が加わるものです。 

選択肢2. 「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。

適切です。

標準管理規約附則コメント全般関係③,別添1記載のとおりです。 

「理事長外部・・」ですから,「理事長に外部専門家」が加わるものです。 

選択肢3. 「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。

適切です。

標準管理規約附則コメント全般関係③,別添1記載のとおりです。

「外部管理者理事会監督型」ですので,外部専門家による管理者方式をとるというものです。 

選択肢4. 「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。

不適切です。

理事会制度は撤廃されて,管理者は,外部専門家が担当します。

しかし,監事は区分所有者が担当します。

 区分所有者は監事を選任して監視するとともに,総会を通じて監視することになります(標準管理規約附則コメント全般関係③,別添1)。

仮にこの選択肢を知らなくても,「各区分所有者は・・管理の負担は最も軽減される。」という記載に違和感を感じれば,この肢が不適切と判断できます。

管理組合の主体は,区分所有者であることは外部専門家の加入があっても変わらないからです。 

0

この問題は、マンションの管理に外部の専門家を活用する様々な方式についての理解を問うものです。

マンション管理の現代的な課題に対応するために、理事や監事、管理者といった役割に外部専門家をどのように組み込むかに関する標準管理規約の規定を理解しているかを確かめる内容です。

選択肢1. 「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。

適切

解説:この方式では、理事会に外部の専門家を含め、運営の効率化や専門性の向上を図ります。

外部役員の選任、解任規定や役員の業務執行のチェック体制など、規約での整備が必要とされています。

選択肢2. 「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。

適切

解説:この方式では、理事長として外部の専門家を招くことで、理事会の質を高めることが目的です。

理事長の選任、解任規定や理事会による監督体制の整備が必要です。

選択肢3. 「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。

適切

解説:この方式では、理事長と管理者の役割を分離し、外部の専門家を管理者として配置します。

ここでは、理事会が管理者の業務を監督する立場になります。

選択肢4. 「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。

不適切

解説:この方式では理事会制度を撤廃し、管理者として外部専門家を配置しますが、監事の役割は引き続き区分所有者が担うため、「監事を外部専門家が担当」という記述は誤りです。

管理負担の軽減は正しいが、監事に関する部分が誤っています。

まとめ

マンション管理における外部専門家の活用方法に関する標準管理規約の理解が問われます。

重要なのは、各管理方式がどのように区分所有建物の管理効率や専門性を高めるかという点です。

理事や監事に外部専門家を迎えることで、管理の質を向上させることが目的であり、これに伴う選任・解任規定や監督体制の整備が必要です。

また、外部専門家を管理者として迎え入れる場合、理事会や総会における監督の役割が強調されます。

重要なのは、マンション管理の透明性と効率性を確保しつつ、区分所有者の利益と権利を守ることです。

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