管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問45
この過去問の解説 (3件)
重要事項の説明にあたり、建物状況調査は売主の宅建業者が自ら実施することは前提でなく、求めていません。
2:誤りです。
重要事項の説明にあたり、マンションの管理委託先に関して専任の管理業務主任者の氏名は説明事項に含まれていません。
3:正しいです。
所有者が負担する管理費の額は説明事項の一つです。
4:誤りです。
重要事項説明書は宅地建物取引士の記名押印が必ず必要です。
いわゆる宅建業法の問題です。35条の重要事項で何を説明しないといけないのか,説明しなくてもいいのはないかなどを区別して覚えましょう。
これらは,ややこしいので,試験直前に暗記すれば足ります。
ただ,やみくもに覚えても忘れます。
覚えるには2つポイントがあります。
①35条は,購入する際に買主が気にしそうなこと,もし事前に知っていたら
その物件は買わなかったと言われることに関わりそうなことを説明する
②37条は,買主が物件を購入後,生活していく上で困りそうなことを説明
しないといけない
と覚えておくといいと思います。
そうすると,わからない選択肢が出てきても,判別しやすくなります。
誤りです。
「自ら・・・実施した上で」が誤っています。
建物状況調査を実施したか,実施している場合には,その結果の概要を説明する必要がありますが,自ら調査する必要はありません。
誤りです。
「専任の管理業務主任者の氏名を,Bに説明しなければならない」という部分が誤りです。
マンションの管理の委託先の氏名や住所については説明の必要があります。
しかし,専任の管理業務主任者の氏名の説明は必要ありません。
購入する側も専任の管理業務主任者と言われても,何のことと感じますよね。
そう考えれば,説明の必要のないことがわかるかと思います。
正しいです。
これについては,そのマンションに住む限り,ずっと管理費を支払う義務があることから説明の必要があります。
管理費の額によっては,その物件を購入しないという選択肢もあるからです。
誤りです。
重要事項説明書の記名押印の省略は認められません。
相手が宅建業者の場合に,説明が口頭で足りる(35条6項)と混同しないようにしましょう。
この問題は、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に関するものです。
宅地建物取引業者Aが売主として、宅地建物取引業者でないBまたは宅地建物取引業者であるCを買主としてマンションの売買を行う際の、法律に基づく説明義務についての記述の正誤を問います。
誤り
解説:宅建業法では、売主が自ら建物状況調査を実施することを要求していません。
重要なのは、調査が実施されている場合、その結果を説明する必要がある点です。
誤り
解説:管理委託先の氏名や住所を説明する必要はありますが、専任の管理業務主任者の氏名についての説明は必要ではありません。
正しい
解説:所有者が負担する管理費の額についての説明は、購入者が知るべき重要な情報の一つです。
誤り
解説:重要事項説明書への宅地建物取引士の記名押印は、買主が宅地建物取引業者であっても省略できません。
- 説明の重要性: 重要事項の説明は、不動産取引において非常に重要です。
- 法律に従い、購入者が知るべき全ての重要な情報を提供することが求められます。
- 特定の情報の説明: 管理費用や管理委託先に関する情報は、購入者にとって重要であり、これらを説明する義務があります。
- 文書に関する規定: 重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要です。
- これは買主が業者であっても変わりません。
この問題を解く際には、宅地建物取引業法に基づく説明義務に関する知識が必要です。
重要なのは、法律が要求する範囲内で適切な情報を提供することです。
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