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管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問11

問題

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マンションの管理費の支払債務の時効の中断に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  管理費の滞納者が死亡した場合においては、時効は中断する。
イ  管理費の滞納者が破産手続開始の決定を受けた場合においては、その破産手続開始決定の時に時効が中断する。
ウ  管理費の滞納者に対して内容証明郵便による催告をしても、催告後6箇月以内に裁判上の請求など一定の時効中断手続をとらないと、時効の中断の効力は失われる。
エ  管理費の滞納者が、滞納している事実を認める旨の承認書を管理組合に提出した場合においては、その承認書が公正証書によるものでなくても、時効が中断する。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
※2020年4月の民法改正により、「時効の中断」は「時効の更新」に構成され直しました。
 <参考>
 この設問は2019年(令和元年)に出題された設問となりますので、民法改正前の内容です。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問11 )
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この過去問の解説 (1件)

26
正しいものは
【2】二つ です。

1:誤りです。
死亡の場合も時効は進行します。

2:誤りです。
破産手続開始の決定があっても時効は進行します。
破産手続に参加した時に時効は中断します。

3:正しいです。
催告は、催告後6箇月以内に一定の時効中断手続がない場合は、時効の中断効力を失います。

4:正しいです。
承認は時効の中断事由の一つです。

<参考>
2020年4月に改正民法が施行されましたが、用語の変更があります。
時効の中断⇒「時効の更新」

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