過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

管理業務主任者の過去問 令和元年度(2019年) 問12

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
   2 .
管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
   3 .
管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
   4 .
管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
( 管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問12 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

22
1:不適切です。
官公署との渉外業務に要する経費を管理組合が負担することは問題ありません。

2:適切です。
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を修繕積立金取り崩して充当する方法は不適切です。管理費から充当します。

3:適切です。
管理委託業務費も肢2と同様、管理費から充当します。

4:適切です。
借入金の償還にあたり、修繕積立金を取り崩すことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この管理業務主任者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。